発行可能株式総数とは?
「発行可能株式総数」とは、株式会社が発行可能な株式の「総数」をいいます。
その会社が発行することができる株式の上限です。
発行可能株式総数は登記事項です(設立時に発行可能株式総数を定めた後、増資等を行っていない場合は、変更を行っていないケースが多いです)。
発行済株式とは?
これに対して、「発行済株式数」とは、実際に会社が発行している株式の数をいいます。
「発行可能株式総数」から「発行済株式数」を引いた数が、その会社が将来において発行できる株式の数になります。
会社設立後、増資を行う際、「発行可能株式総数」を超える場合には、その前提として「発行可能株式総数」の変更を行う必要がありますので注意が必要です。
発行可能株式総数の設定の仕方
株式の譲渡制限を設けている会社(非公開会社)の場合
株式の譲渡制限会社の場合、発行可能株式総数の上限がありませんので、自由に設定できます。
が、特に制限は無いと言っても、発行する株式数とかけ離れない程度に、常識的な範囲内で設定するとよいでしょう。
株式の譲渡制限を設けていない会社(公開会社)の場合
株式に譲渡制限をつけていない会社の場合、「発行可能株式総数」は、「発行済み株式総数の4倍以内」という決まりがあります(多くの中小企業が株式に譲渡制限を付けていますので、当てはまりません)。
例えば、会社設立時に100株発行する場合、発行可能株式総数は100×4=400株以内となります。
発行可能株式総数設定時の注意点
「発行可能株式総数」は、定款の記載事項です。
変更する場合には定款変更の手続きが必要になります。定款の変更が必要ということは、株主総会を開かなければならないということです。
また、法務局への変更の登記も必要になります。
「発行可能株式総数」を「発行済株式数」と同数にしたり、あまりに小さく設定してしまうと、その後増資を行う際に、先に「発行可能株式総数」の変更を行わなければならず、余計な手間と費用がかかってしまいます。
「発行可能株式総数」は、将来会社が増資する場合、どのくらいの株式を発行したいのかを目安に設定するようにしましょう。
発行可能株式総数の変更手続きの流れ・フロー
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(発行可能株式総数の変更の決議) |
STEP3 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
発行可能株式総数の変更に必要となる書類
- 変更登記申請書
- 別紙(登記すべき事項)
- 株主総会議事録
発行可能株式総数の変更に必要な登録免許税
30,000円