訪問看護

当記事では、介護保険法において訪問看護がどのように規定されているかをわかりやすく解説いたします。

「訪問介護」との違いがわかりにくい、というお声もいただきますので、当記事で解説していきます。

訪問看護とは

訪問看護について、介護保険法では以下のように規定されています。

4 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

訪問看護とは、居宅要介護者に対して、その者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことを言います。

訪問介護と同様に、その者の居宅においてサービスが行われるのが特徴です。

主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準とは

なお、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準については、介護保険法施行規則にその定義が置かれています。

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)
第六条 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

つまり、この訪問看護でいうところの居宅要介護者とは、主治医が、その治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することと認めた者を言います。

訪問看護に従事できる者

訪問看護は、看護師だけに限らず、行うことができます。看護師以外で、訪問看護に従事できるものは次のとおりです。

  • 保健師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

介護予防訪問看護とは?

訪問看護のほかに、介護予防訪問看護については、どうのように規定されているのでしょうか。

3 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

訪問看護は「居宅要介護者」に対してサービスを行いますが、介護予防訪問看護は「居宅要支援者」に対してサービスを行います。

訪問看護ステーションとは?

病院又は診療所が行う訪問看護「以外」の訪問看護事業者を訪問看護ステーションと呼びます。

訪問看護は、病院やクリニックが併設していることも多いのですが、そうではなく、病院やクリニック以外の事業者が営んでいる訪問看護事業所を訪問看護ステーションと定めて、区分されています。

訪問介護との違いは?

訪問看護は、病気等で療養中の人を、その方の居宅において、療養上の世話をしたり、診療の補助を行ったりします。

訪問介護は、療養上の世話ではなく、要介護者等の「日常生活上の世話」を行いますので、そこが大きく異なります。

ですので、サービスの提供についても、基本的には看護師等の資格を持った者しか行うことができません。