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皆様。こんにちは。

法人の実印である法人印(代表者印)。

この印鑑が商号(会社名)とは違う商号の印鑑でも問題ないのでしょうか?

まず、会社設立時など、会社の印鑑を法務局に登録する必要があります。

この印鑑の外枠には、一般的にその法人の商号(会社名)が入ります。

例:『株式会社モヨリック』

そして、印鑑の内枠には、株式会社や有限会社の場合『代表取締役印』、合同会社の場合は『代表者印』という文字が入ります。

たまに代表者の氏名が入ると思われる方がいらっしゃいますが、基本的に法人の印鑑には個人の氏名は入りません。

また印鑑のサイズには規格がありますので、規格外のものでは登録されません。

で、実はこの法人の印鑑に彫る文字には規定はありませんので、法人の商号以外の会社名でもOKなのです。

商号は『株式会社モヨリック』なのに、印鑑の商号は『株式会社エービーシー』でも問題なく登録できます。

実際に幣所でも商号とはまったく違う名前の印鑑を登録された方がいらっしゃいます。

なんでも『偽造防止』のためなんだそうですが。。。

有限会社から株式会社へ組織変更した際にも、有限会社の法人印をそのままご使用になる方もいらっしゃいましたね。

でも、登記簿上の商号と印鑑の商号が異なるのは、信用面などではどうなのか少し疑問ですが。。。銀行や取引先などとの契約書もその印鑑で押印しますから。

やはり、商号とは同一の印鑑をお勧めしたいですね。