皆様。こんにちは。
電子定款認証代行のご依頼の中には、『法人』が発起人の場合があります。
親会社である法人100%出資の子会社をつくられる場合などですね。
発起人の資格については制限がなく、法人や制限行為能力者もなることができます。そして人数についても制限がなく、1人でも複数でもOKです。
ですので、法人が発起人であっても問題はありません。
ただ、法人発起人の場合は、次の点に注意することが必要です。
・設立する会社の事業目的と発起人である会社の事業目的が同一である必要がある。
・事業目的が異なる場合、公証役場での認証も受けれない場合がある。
とは言っても、すべて同じ事業目的である必要はなく、『同一の事業目的が1つ以上重複されていること』が要求されています。
しかし、同一の事業目的が1つもなかったとしても、例えば、発起人である親会社の事業目的が「不動産賃貸業」、設立する会社の目的が「不動産賃貸管理業」等、関連していることが明らかな事業目的であれば、定款認証は可能とされています。
つまり、目的の文言が一致しているかではなく、実質的に事業目的の範囲内の行為であるかどうかで判断されるようです。
※公証人によって見解が異なりますので、事前に担当公証人にご確認ください。
定款認証の際に必要な書類としては、発起人である法人の印鑑証明書と登記事項証明書が必要となります。