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一般社団法人の定款は印紙税の課税対象となりません。

2021 9/24
業務日誌
2016年4月8日2021年9月24日
ブログ

皆様。こんにちは。

幣所では、全国から「電子定款認証代行」業務のご依頼をいただいておりますが、たまに「一般社団法人」の電子定款認証をお願いしますと依頼があります。

株式会社や同号会社では電子定款にすることによって、印紙税4万円が不要となりますが、実は「一般社団法人」の定款には印紙税が不要なんですね。ですので、一般社団法人の定款は電子定款にする経済的なメリットが無いんです。

例えば、専門家に定款を作成して欲しい、電子定款だとデータで保存できるので便利、など理由があれば別ですが、わざわざ電子定款にする必要はないかと思います。

定款を作成して3部印刷し、設立時社員の実印で押印すれば定款の出来上がりです。

◆国税庁HPより抜粋◆
印紙税法において課税対象としている定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られています。
したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となりません。

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