2022年4月1日施行の法改正により、期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。
改正前の育児・介護休業法では、有期雇用労働者における育児・介護休業の取得要件として、次のような規定がありました。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
つまり、有期雇用労働者は、引き続き雇用された期間が1年未満の者については、育児休業・介護休業を取得することができなかったのですが、2022年4月1日施行の法改正によって、この規定が撤廃され、有期雇用労働者でも育児開業・介護休業が取得できるようにました。
※ただし、労使協定を締結することで、引き続き、入社1年未満の労働者を引き続き除外することが可能となっています。
よって、既存の就業規則に、
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
の文言が入っている場合は、文言の削除が必要になります。
なお、文言の削除は就業規則の変更に当たりますので、変更後の就業規則については、過半数代表労働者等の意見を聴き、その上で、管轄の労働基準監督署に届出も行う必要(常時10人以上の労働者を使用する事業所の場合)が出てきます。