はじめに
一般社団法人は、営利を目的としない(利益剰余金を分配しない)こと、法令等に違反していないこと、公序良俗等に反しないこと、この3点に抵触しなければ、どのような事業でも自由に行うことができます。
言い換えれば、活動内容自体に制限は無いということです。
※当然ですが、営利を目的とする(利益剰余金の分配が目的)法人である株式会社や合同会社も、法令違反、公序良俗違反等をしてはなりません。
営利を目的としない一般社団法人を「非営利法人」、営利を目的とする法人を「営利法人」といいます。
非営利法人である一般社団法人は、以下のような業種・業態が適していると考えられます。また、弊社に一般社団法人の定款作成や設立手続きのご依頼をいただくお客様も、以下のような事業を営まれて居る方がほとんどです。
一般社団法人の設立を検討されている方は、下記を参考にしてください。一般社団法人という法人格に適した業種・業態の例を挙げております。
地域貢献や社会福祉系の活動
- 地域活性化事業
- 高齢者支援や介護関連事業
- 子育て支援や児童福祉事業
- 障害者の就労支援 etc
教育・文化・スポーツ
- スポーツクラブ運営
- 文化振興活動(美術館、音楽会など)
- キャリア支援や職業訓練
- 資格取得支援や学習塾運営 etc
業界団体・職能団体
- 特定の業界の振興・規制に関する活動
- 専門職の資格者団体(医師会、士業団体など)
- 同業者同士の情報共有や研究活動 etc
学問分野別の学術団体
- 自然科学分野
- 社会科学分野
- 人文科学分野
- 工学・技術分野 etc
環境保護・自然活動
- 環境保護団体
- 自然保護活動やエコツーリズムの推進
- 再生可能エネルギーの普及活動 etc
地域観光・特産品振興
- 地域ブランドの開発・PR活動
- 観光地のプロモーションや管理
- オーバーツーリズムの解決・解消
- 地元特産品の流通や販売支援 etc
医療・ヘルスケア
- 健康増進や予防医療の啓発活動
- 医療従事者の研修や支援
- 難病や特定疾患に関する患者支援団体 etc
その他の社会貢献活動
- ボランティア活動の支援
- 災害復興支援
- 動物保護活動
- 人権保護や国際交流活動 etc
まとめ:メリットと適応性
- 営利を目的としない活動に適しており、非営利型法人を選択肢、適切な事業活動を行っていれば、税制優遇が受けられる場合もある。
- 個人や企業、自治体からの寄付・助成金を受けやすい。
- 公的な信頼性があるため、社会貢献事業を展開しやすい。
ポイントとしては、利益追求よりも社会的課題の解決や地域社会への貢献を重視する業態に向いているということが言えるかどうかです。
とはいえ、冒頭でも申し上げた通り、一般社団法人は、一定のルールさえ守ることができれば、基本的にはどのような事業でも自由に行うことができます。
利益を上げること自体は悪いことではありませんし、利益を挙げなければ事業は成り立ちません。一般社団法人の収入の上げ方等については、下記弊社サイトでも解説をしております。ご参考ください。
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