一般社団法人の役員欠格事由に関する法改正について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)において、役員の欠格事由についての法改正が行われました。

一般法人法の第65条第1項を次の通り改正、令和3年3月1日より施行されています。

一般法人法(役員の資格等)第65条

次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 削除
この法律若しくは会社法(平成17年法律第86号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、3人以上でなければならない。

上記の通り、一般法人法第65条第1項の2が削除されています。

改正前は、成年被後見人、被保佐人を役員の欠格事由としていましたが、改正により成年被後見人、被保佐人は役員の欠格事由では無くなりました。

その上で、次の条文が新設されています。

成年被後見人、被保佐人が役員に就任するための手続きに関する規定となります。

一般法人法(役員の資格等)第65条の2

成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法(明治29年法律第89号)第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第1項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

ご参考ください。