意思疎通支援とは
当記事では、障害者総合支援法に規定されている意思疎通支援について解説致します。
意思疎通支援は、市町村が行うこととされている地域生活支援事業の必須事業の中に含まれています。
障害者総合支援法第77条第6項には市町村が行う意思疎通支援に関して、次の通り規定されています。
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
これだけでは具体的にどのような事業なのかわかりませんので、厚生労働省令で定める方法と厚生労働省令で定める便宜について、それぞれ見ていきましょう。
厚生労働省令で定める方法とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第65条の11には、
「法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。」
とあります。
つまり、
意思疎通支援とは、
- 手話
- 要約筆記
- 触手話
- 指点字等
上記を行うことによって、障害者等と、その他の人との間の意思疎通をサポートすることを言います。
厚生労働省令で定める便宜とは
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)第65条の12には、「法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。」とあります。
つまり、
市町村が行う意思疎通支援事業とは、
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等や、日常生活を営むのに支障がある障害者等に対して、
- 意思疎通支援(手話、要約筆記、触手話、指点字等)を行う者の派遣や設置
- 障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援
- 日常生活上の便宜を図るための用具であって、同号の厚生労働大臣が定めるものの給付や貸し付け
これらの支援を行うことを言います。
また、市町村は、意思疎通支援を行う者を養成する事業も行います(障害者総合支援法第77条第7号)。
意思疎通支援の対象者
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等です。
都道府県が行う意思疎通支援とは
都道府県は地域生活支援事業として、次の事業を行うこととされています(障害者総合支援法第78条)。
- 特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成事業
- 特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
- 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
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