介護事業の指定を受けるための要件とは
訪問介護事業や通所介護事業を行うためには、指定を受けるための要件を満たさなければなりません。
指定要件は多岐に渡りますが、そのうちの一つに、「会社・法人等の定款に、指定を受けようとする介護保険サービスを位置づけており、登記をしておくこと」というものがあります。
当記事ではこの定款に記載する事業目的の書き方について解説をいたします。
なお、定款ってそもそも何?という方は、弊社サイトの下記ページも参考にしてください。
⇒株式会社の定款について(会社設立ドットネット)
⇒合同会社の定款について(合同会社設立ドットネット)
⇒一般社団法人の定款について(一般社団法人設立ドットネット)
介護事業の指定を受けるための定款事業目的の記載方法
定款に記載する事業目的の文言ですが、自治体によって扱いが異なっています。
神奈川県川崎市のケース
例えばですが、神奈川県川崎市ですと、以下の記載が求められています。
サービス名 | 定款及び登記事項証明書への記載例 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護など | 介護保険法に基づく居宅サービス事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護など | 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 |
居宅介護支援 | 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 |
居宅介護支援 | 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 |
介護老人福祉施設など | 介護保険法に基づく施設サービス事業 |
介護予防訪問看護など | 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 |
介護予防認知症対応型通所介護など | 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 |
介護予防支援 | 介護保険法に基づく介護予防支援事業 |
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問(通所)事業 | 介護保険法に基づく第1号事業 |
神奈川県横浜市のケース
次に、神奈川県横浜市を見てみましょう。横浜市は川崎市よりも詳細に案内がありますね。
サービス名 | 定款及び登記事項証明書への記載例 |
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訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 | 介護保険法に基づく居宅サービス事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護など | 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 |
居宅介護支援 | 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 | 介護保険法に基づく施設サービス事業 |
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 | 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 |
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 |
介護予防支援 | 介護保険法に基づく介護予防支援事業 |
第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号介護予防支援事業 | 介護保険法に基づく第1号事業 |
なお、これらはあくまでも横浜市や川崎市で指定を受けるために必要な定款事業目的の文言になります。
新規で法人を設立する場合は定款を作成する前に、すでに法人は設立していて定款を変更する場合は変更をする前に、必ず管轄の自治体窓口で、定款事業目的の記載方法を確認するようにしてください。
定款の事業目的は、作成・変更をしたらそれで終了とはならず、管轄の法務局で登記も必要になりますので、注意が必要です。
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