当記事では、福祉(介護)タクシー経営許可を受けるための要件の一つである「任意保険への加入」について解説いたします。
任意保険とは
福祉(介護)タクシー事業者もほかのタクシー事業者と同じく一般旅客自動車運送事業者に分類されますので、当然に、任意保険への加入が必須となっています。
経営許可の要件の一つにもなっています。
当然ですが、福祉(介護)タクシー事業者が事故を起こしてしまった場合、事故の相手方や旅客に対して、被った損害の賠償をしなければなりません。
通常、自動車事故による損害賠償額は高額になりますので、もし、事故を起こした福祉(介護)タクシー事業者に資金がなく、損害の賠償ができない場合は即、破産・倒産の憂き目に遭う可能性が出てきます。
また、事故の被害者も損害賠償を受けられず、両者にとって経済的に重大な損害を及ぼすことになります。このような事態を避けるために任意保険があります。
許可の申請時には契約申込書や見積書の写しなどを提出する
福祉(介護)タクシー事業者の任意保険の加入は絶対必要要件となっており、福祉(介護)タクシーの経営許可申請時には、任意保険加入申込書や見積書の写しが必要になります。
実務的には、経営許可が下りた後に、正式に任意保険の契約、加入を行います。
当然ですが、福祉(介護)タクシー事業で使用するすべての車両について加入しなければなりません。
求められる保険契約の内容とは
加入すべき保険契約の具体的な内容については、国土交通省が告示として示していますので、見てみましょう。
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示
次の要件すべてに該当している保険契約を結ぶ必要があります。
- 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること
- 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該事業用自動車を除く。)の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること
- 旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと
- 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと
- 事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての事業用自動車の台数分の契約を締結すること
- 財産に対する免責額が30万円以下であること(地方運輸局長が輸送の安全及び旅客の利便を確保する上で支障がないと認める場合を除く。)
- 賠償額に対する一定割合の負担額その他の負担額のないものであること
保険会社の担当者に、これらの要件を満たした契約内容の保険を組んでもらうように伝えておくと間違いありません。
この告示では、対人8000万円、対物200万円以上で良いことになっていますが、予算に余裕があれば対人・対物は無制限にしておくと万一の際も安心です。
なお、保険の申込みや見積もりの作成には、加入する車両が特定されていなければなりませんので、保険会社には車両が決まってから連絡して話を進めるようにしてください。
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