会議

当記事では、介護タクシー事業者に作成義務が課されている「運行管理規程」について解説いたします。

運行管理規程とは

運行管理規程については、「旅客自動車運送事業運輸規則」というものに規定されています。

さっそく見てみましょう。

(運行管理規程)
第48条の2 旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。

介護タクシー事業者は、道路運送法上の旅客自動車運送事業者のうち、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)にあたりますので、当然に上記条文の適用を受けます。

運行管理規程の記載事項とは

介護タクシー事業者は以下の事項が定められた運行管理規程を作成しなければなりません。

  • 運行管理者の職務及び権限
  • 統括運行管理者職務及び権限(選任しなければならない営業所の場合)
  • 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準

なお、運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも、運行管理者の業務を行うに足るものとしておかなければなりません。

運行管理者の権限等については、下記ページをご覧ください。

福祉(介護)タクシー事業と「運行管理者」について行政書士がわかりやすく解説

運行管理規程の雛形

介護タクシー事業者向けの運行管理規程の雛形については、東北運輸局と沖縄総合事務局の公式サイトにアップされていますので、下記、参考にされてください。

介護(福祉)タクシー事業者の書類保管義務について行政書士がわかりやすく解説

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