介護タクシーとは

介護(福祉)タクシーとは

介護タクシーとは、介護を必要とする高齢の方や障がいのある方などが、単独でタクシーや公共交通機関を利用して移動することが難しい場合に利用できるタクシーの一種です。「介護タクシー」は通称であり、「福祉タクシー」とも呼ばれています。
通常タクシー事業を行うには、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を得なければなりませんが、介護タクシーは一般のタクシーとは異なり利用者が限定されているため、要介護者等の輸送サービスを行うことを条件とした「福祉輸送事業」の許可を得て事業を行います。利用者が限定されていることにより、許可の要件が緩和されています。

介護(福祉)タクシーの輸送サービスの範囲は?

介護タクシー(福祉輸送事業)の輸送サービスを利用できる対象者は、身体障害者手帳を所持している者や介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定を受けている者、またはそれらに準ずる障害を有する者、単独での公共交通機関利用が困難な者及びその付添人などに範囲が限定されています​。

介護(福祉)タクシーで使用できる車両の種類は?

介護タクシー(福祉輸送事業)では、車いすやストレッチャーに対応するリフトやスロープ、寝台などの設備を備えた自動車や、回転シートやリフトアップシートなど乗降を補助する装置を備えた福祉自動車(福祉車両)が使用できます。いわゆるセダン型の普通自動車も使用は可能ですが、セダン型を使用する場合は、乗務をする人(運転者が基本)は介護系の資格を有しておかなければなりません。

自家用車でも使用できますか?

新車や中古車を購入されることが多いですが、すでに使用している自家用車を介護タクシー事業の車両として使用することもできます。普通自動車、軽自動車どちらでも問題ありません。注意点としては、許可後に「事業用」として問題なく自動車登録ができること、福祉車両ではない車を使用する場合は、乗務をする人(運転者が基本)が介護福祉士、訪問介護員などの介護の資格が必要です。

車を購入してから申請しますか?

許可を申請する時点で介護タクシー事業で使用する車両を特定している必要はありますが、購入しておく必要はありません。申請者に車の所有権があるかまでは求められませんので、許可が下りたあとに購入すれば問題ありません。

運転者に必要な資格は?

第二種運転免許が必要です。また、福祉自動車(福祉車両)の運転者は、全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了しているか、介護福祉士、訪問介護員、またはサービス介助士の資格を有するように努めなければなりません。

運転者に必要な第二種運転免許とは?

バスやタクシーなどの旅客運送(運賃をもらって人を輸送する)事業に必要となるのが「第二種運転免許」です。第二種運転免許は、普通自動車運転免許等を取得してから3年以上の運転経験がある人(21歳以上)が取得できます。運転免許を持っていない人がいきなり取得することはできません。直接運転試験場へ行って試験を受ける人もいますが、自動車教習所に通って取得するのが一般的です。

大型第二種免許でも大丈夫ですか?

一般的に普通第二種免許を取得される方が多いのですが、大型第二種免許でも問題ありません。大型第二種免許は、乗車定員が30人以上の大型自動車(総重量は11トン以上、最大積載量が6.5トン以上)を運転するために必要な免許です。介護タクシー事業は「乗務定員10名以下」の自動車を使用しますので、大型第二種免許でも問題ありません。

運転者の要件は?

運転者は必要な資格を持ち、十分な人数が常時配置される計画が必要です。また、労働時間や給与体系が適切で、労働関係法令に抵触しないようにする必要があります​。

介護(福祉)タクシーは一人で開業できますか?

介護タクシー事業を行うには、営業所に運転者・運行管理者等を置く必要があります。この運転者と運行管理者が兼任できるかは、運輸局によって異なるため、一人で開業できる地域とできない地域があります。
近畿運輸局では、運転者と運行管理者の兼任は認められていないため、最低二人必要となり、一人では開業できません。関東運輸局では、運転手と運行管理者の兼任が認められているため、一人で開業できます。

介護(福祉)タクシーは個人で開業できますか?

介護タクシーは個人でも法人でも、どちらでも開業することができます。個人で開業する場合は、人を雇わなければ社会保険や労働保険に加入する必要がないので初期費用をおさえることができます。法人で開業する場合は、「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定を受けることで、介護保険タクシーも行うことができます。

介護(福祉)タクシー事業は相続できますか?

個人で許可を得た場合でその個人が死亡した場合は、許可は相続の対象とはならず、相続人が事業を承継するためには別途認可手続きが必要になります。株式会社などの法人で許可を得た場合は、代表者が死亡したとしても会社は存続しますので、代表者の変更手続きだけで許可を維持することができます。

介護(福祉)タクシーは自宅で開業できますか?

介護タクシーの許可要件を満たすのであれば、自宅でも開業することはできます。まず営業所の建物がタクシー事業を行える地域にあること、建築基準法・都市計画法・消防法等の関係法令に抵触しないこと(簡単に言うと違法建築物でないこと)、マンションなどの共同住宅であれば「事業用」として使用できるか確認が必要です。また、不動産の名義が申請者本人以外であれば、その所有者から介護タクシーの営業所として使うことの「承諾書」をもらう必要があります。

介護(福祉)タクシーは車一台で開業できますか?

通常タクシー事業を始めるのであれば複数台車を用意する必要がありますが、介護タクシー事業では車一台から始められます。また、個人(個人事業主)でも法人(会社)でも、どちらでも申請できるのが特徴です。

個人タクシーとの違いは?

個人タクシーは、タクシー等の乗務経験が10年以上あって65歳未満である者しか許可を取ることができません。一方、介護タクシーは個人タクシーとは異なり、輸送サービスを利用できる対象者を要介護者等に限定していますが、年齢制限もなく、タクシー会社等で運転をしていた経験がなくても許可を取ることができます。

営業区域の設定はどのように行われますか?

介護タクシーの営業ができるエリアを「営業区域」と言います。介護タクシーの営業区域は都道府県単位で設定されますので、例えば兵庫県内に営業所があれば兵庫県全域が営業区域になります。なお、都道府県の境界に接する市町村では、近隣の都道府県の隣接市町村も営業区域に含めることができる場合があります​。

営業所の要件は何ですか?

営業所は営業区域内に設置されており、運行管理や営業対応が可能な規模である必要があります。また、営業所の土地や建物について1年以上の使用権原を有していること、建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令に抵触しないことが求められています。

営業所の広さに決まりはありますか?

営業所の広さには決まりはありませんので、1~2人で開業するのであれば6畳から8畳程度の広さがあれば問題ありません。机・椅子・電話・FAX・パソコン・プリンター・書庫などの備品が置けて、問題無く作業できるだけのスペースを確保すると良いでしょう。

車両数の最低基準はありますか?

営業所には少なくとも1台以上の事業用自動車が配置される必要があります。同一営業区域内に複数の営業所がある場合も、各営業所に1台以上の車両が配置される必要があります。

車庫の設置要件は?

車庫は原則として営業所に併設され、全ての事業用自動車を収容できる規模でなければなりません。また、営業所から2キロメートル以内にある必要があります​。

資金計画の要件は?

資金計画は所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金を確保していることが必要です。所要資金には車両費、土地費、建物費などが含まれます。

開業資金はどのくらい必要ですか?

自宅で開業するのかまたは営業所や駐車場を借りるのか、自家用車を使用するのかまたは福祉車両を購入するのかなどで、必要になってくる資金が個々の状況により異なります。開業資金は一律いくら以上あれば良いというわけではありませんが、福祉車両の購入費用+100万円~150万円程度が目安になります。

介護タクシー事業を始めるまでの期間は?

介護タクシー事業を開始するまでの期間は短くても4か月から5か月は見ておきましょう。まず営業所や車庫、福祉車両の選定、申請に必要な書類の準備、申請書類の作成などに1か月、そして申請が受付されてから許可が下りるまでに3か月程度かかります。許可が下りてから、事業用自動車の登録、タクシーメーターの取り付けなど、開業準備に1ヶ月程度かかりますので、余裕をもったスケジュールを立てることが大事です。

自動認可運賃とは?

介護タクシーの運賃は自由に設定できるわけではありません。運輸局が運賃の適用地域ごとに「自動認可運賃」を設定していますので、その設定の範囲内で申請すれば速やかに認可されます。大型車や普通車など自動車によっても設定金額が異なりますので、同じ地域であっても運賃が異なることがあります。

自動認可運賃の種類は?

介護タクシーの自動認可運賃には、「距離制運賃」と「時間制運賃」があります。距離制運賃は、通常のタクシーと同様で乗車する距離によって運賃がかかります。時間制運賃は、走行する時間により運賃がかかります。両方の運賃を採用しても構いませんし、どちらか一方の運賃のみで事業を行っても構いません。

タクシーメーターは必要ですか?

タクシーメーターは距離制運賃を採用する場合のみ、距離を計測するため設置が必須になります。距離制運賃では、初乗距離内では初乗運賃がかかり、以降距離を増すごとに加算運賃がかかる仕組みです。乗車している間、タクシーメーターによって運賃が自動的に算出されます。

介護(福祉)タクシー許可の申請先窓口は?

介護(福祉)タクシーの許可は、介護タクシーの営業所を置く場所を管轄する『運輸支局』へ申請します。運輸支局は国土交通省に属する行政機関で、都道府県内に1つ存在します。例えば、東京都内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は東京運輸支局になります。

許可を申請する際に必要な費用は?

介護タクシーの許可を申請する際にかかる費用はありません。許可申請書は管轄の運輸支局へ提出しますが、その際にも何も費用はかかりません。許可を取得した後に、登録免許税3万円の納付書が配布されますので、金融機関窓口で納めることになります。

法令試験とは?

介護タクシーの許可を取得するためには、運輸局が実施する法令試験に合格しなければなりません。30問のマルバツ方式で出題数の8割以上の正答で合格できますので、それほど難易度は高くありません。試験を受ける人は、申請者本人です。申請者が法人である場合は、介護タクシー事業に専従する役員の一人です。ただし、地域によっては法令試験が免除されているところもありますので、試験の詳細は管轄の運輸支局へお問い合わせください(2024年現在関東運輸局管内では免除)。

法令試験の出題範囲は?

法令試験の出題範囲は、運輸局にて公表されています。近畿運輸局の出題範囲は、「道路運送法・道路運送法施行令・道路運送法施行規則・旅客自動車運送事業運輸規則・旅客自動車運送事業等報告規則・自動車事故報告規則・その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等」です。近畿運輸局のホームページには、過去の試験問題が公開されています。

任意保険の加入義務は?

自動車の任意保険への加入は法律上は義務ではありませんので、加入していなくても問題はありませんが、介護タクシーを開業するのであれば、任意保険の加入は必須です。事業用自動車の運行により生じた損害を賠償するため、任意保険に加入することが必要になっています。

社会保険の加入義務は?

申請者が株式会社等の「法人」であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務がありますので加入必須です。運輸支局へ許可申請書を提出する時点で未加入の場合は社会保険に入ることの宣誓書を提出しなければなりません。一定規模以下の個人事業主であれば、原則社会保険の加入義務はありません。

労働保険の加入義務は?

労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員のための保険ですので、従業員を雇用する場合は加入義務があります。会社や個人事業でも従業員を一人でも雇うのであれば、労災保険に加入する必要はありますが、雇用保険は労働時間等一定の要件を満たす場合に加入することになります。

民間救急とは?

民間救急とは、正式には「患者等搬送事業」といい、緊急を要しない方の入退院や通院、転院、施設への送迎時などを自社の車両で搬送する事業を言います。介護タクシーの許可を取得していれば、市区町村の消防局で認定を受けることで事業を行うことができます。民間救急で使用する自動車は、福祉車両であることが求められています。

許可申請において留意すべき法令遵守事項は?

許可申請者は、運送事業に関連する法令に違反していないことが条件です。特に、過去に重大な法令違反や交通違反、事故を起こしていないことが確認されます​。

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行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立サポートを行っております。

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