当記事では、介護(福祉)タクシー事業者と書類保管義務について解説をいたします。
介護(福祉)タクシー事業者に保管義務が課せられている書類
介護(福祉)タクシー事業者の書類保管義務については、旅客自動車運輸規則にその規定が設けられています。
具体的な書類の内容は「旅客自動車運送事業者が管理すべき書類を定める告示(国土交通省告示第1336号)」に掲載されています。
さっそく見てみましょう。
なお、介護(福祉)タクシー事業者は、旅客自動車運送事業の中の、一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)に該当します。
この告示には、一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業者についても規定がありますが、それらは除いて、介護(福祉)タクシー事業についてのもののみ、記載します。
- 苦情処理記録
- 損害賠償保険(任意保険)証書
- 点呼記録
- 乗務記録
- 運行記録計による記録(運行記録計の装着が義務づけられている車両に限ります)
- 事故の記録
- 乗務員台帳
- 乗務員証
- 運転者への指導監督の記録
- 運転者への適性診断の実施及びその結果の記録
- 指導要領による運転者への指導監督の記録
- 点検・整備記録
- 36協定書(労働基準法関係)
- 就業規則(労働基準法関係)
- 労働者名簿(労働基準法関係)
- 健康診断の結果記録(労働安全衛生法関係)
告示で定められている書類は上記となりますが、ここに記載しているもののほか、道路運送法等その他の法令等で書類の作成や保管が義務付けられているものもありますので、上記を参考に、適切な書類の保管を心がけてください。
当サイトには、これらの書類に関連する手続きや義務について、それぞれ解説しているページもありますので、下記も参考にしていただければと思います。
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