当記事では、福祉(介護)タクシー事業者に備え置きの義務が課されている「乗務員台帳」について解説いたします。
乗務員台帳とは?
乗務員台帳に関する事項については、「旅客自動車運送事業運輸規則」に規定されています。
第三十七条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 運転者の運転の経歴
七 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
八 運転者の健康状態
九 次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
十 乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。引用元: 旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項・第2項
乗務員台帳の記載項目とは?
次に、乗務員台帳の記載事項についてです。
乗務員台帳には何を記載しなければならないのでしょうか。見ていきましょう。
福祉(介護)タクシー事業者は、「事業用自動車の運転者ごとに、次の事項について記載した、顔写真付きの台帳を営業所に備え置いておく必要がある」とされています。
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名、生年月日及び住所
- 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
- 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件 - 運転者の運転の経歴
- 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
- 運転者の健康状態
- 一定の運転者に対する特別の指導の実施及び適性診断の受診の状況(※)
※福祉(介護)タクシー事業者は、
- 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
- 運転者として新たに雇い入れた者
- 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者
- 65才以上の高齢者
などに対して、運行の安全を確保するための特別な指導を行い、運転者適性診断を受けさせなければなりません。
「運転者の健康状態」については、労働安全衛生規則第51条の規定に基づいて作成された「健康診断個人票」又は同令第51条の4に基づく「健康診断の結果の通知」の写しを添付することで足りるとされています。
また、この乗務員台帳は、書面の作成に代えて電磁的記録による方法での保存でも足ります。パソコンなど電子計算機での作成でも問題ありません。
なお、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合でも、その乗務員台帳には運転者でなくなった年月日と理由を記載して、これを3年間保存しなければなりません。
運転者が退職した後も3年間の保存義務があることに注意してください。
介護タクシー開業サポートオフィスのご案内
介護タクシーの開業をお考えの方へ
行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立、経営革新等認定支援機関による融資サポートを行っております。
ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士があなたの疑問にお答え致します。
詳細はこちら。
介護タクシー開業サポートオフィス