自賠責保険

当記事では、これから福祉(介護)タクシー事業の許可を取得しようと考えている方に向けて、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について解説いたします。

自賠責保険とは

自賠責保険とはどのような保険かの基本的な説明は、当記事では割愛させていただきます。基本的な事項はウィキペディアなども参考にしていただければと思います。

自動車損害賠償責任保険(ウィキペディア)

福祉(介護)タクシーの経営許可を取得するには、自賠責保険の加入は必須となります。そもそも自賠責保険は任意保険と違って強制加入ですから、自賠責保険に入っていない車で旅客の運送を行うなどは絶対にNGなわけです。

実際に福祉(介護)タクシー経営許可申請時に求められる書類の中に、自賠責保険の1年分の保険料額(概算)等を記入する欄もあります。

※なお、任意保険については下記ページをご覧ください。

福祉(介護)タクシー経営許可と「任意保険」について行政書士がわかりやすく解説

自賠責保険の保険料は?

では、自賠責保険の加入が必須ということは分かったところで、保険金額(保険料率)はどのように設定されているのでしょうか。

自賠責保険の保険料は、地域、自動車の種別、目的(事業用・自家用)の別などによって異なっています。

地域

地域については、次の4つに分けられています。

  1. 離島以外の地域(沖縄県を除く)
  2. 離島(沖縄県を除く)
  3. 沖縄県(離島地域を除く)
  4. 沖縄県の離島地域

当ページをご覧いただいている多くの方は上記の①に当てはまるかと思います。

自動車の種別

次に、自動車の種別について見てみましょう。

こちらは、自動車損害賠償責任保険法施行令にその種別が規定されています。全部で20の種別に分けられています。

これらの種別を基本として、ここから更に保険料率が枝分かれしていきます。

(自動車の種別)
第九条 法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。
一 乗合自動車
人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
二 営業用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
三 自家用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)
四 けん引旅客自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。)
五 被けん引旅客自動車
人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。)
六 普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
七 けん引普通貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
八 被けん引普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
九 小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十 けん引小型貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十一 被けん引小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。)
十二 小型二輪自動車
道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
十三 軽自動車
道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
十四 大型特殊自動車
道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。)
十四の二 小型特殊自動車
道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。)
十五 緊急自動車
消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。)
十六 商品自動車
道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車
十七 特種用途自動車
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。)
十八 原動機付自転車
道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車
十九 その他の自動車
前各号の自動車以外の自動車

ちなみに、福祉(介護タクシー)事業者が関係してくる自動車の種別は、上記の中の、次の自動車になるかと思います。

  • 営業用乗用自動車
  • 軽自動車
  • 特種用途自動車

詳細な金額はこの「自動車損害賠償責任保険基準料率(2023年1月18日届出)」をご確認いただければと思いますが、

通常、福祉(介護)タクシー事業は、いわゆる福祉車両を使用しますので、多くは上記の中の「特殊用途自動車」に該当します。

なお、福祉(介護)タクシー事業において、福祉車両は使わずに、セダン型等のいわゆる普通乗用車等を使用する場合は、「営業用乗用自動車」となります。

営業用自動車に該当すると、保険料は非常に高くなりますので、注意が必要です。

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行政書士津田拓也プロフィール

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