
福祉(介護)タクシー事業者に限ったことではありませんが、労働者を新たに雇い入れる場合は、労働安全衛生法による健康診断を受診させなければなりません。
これは、事業者側の義務になります。福祉(介護)タクシー事業者が運転者や事務員などを新たに労働者を雇い入れた場合は、必ずこの健康診断を受診させるようにしましょう。
雇入れ時の健康診断とは
労働安全衛生法による雇入れ時の健康診断については、労働安全衛生規則に規定されています。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査引用元: 労働安全衛生規則:第43条
カタカナも多くわかりにくいですね。。。
ですが、これらの項目すべてを網羅した健康診断を受診させなければなりません。
なお、健康診断を受けてから3ヶ月を経過しない者を新たに雇い入れる場合においては、その健康診断の結果を証明する書面を提出してもらうことができるのであれば、改めて受診をさせる必要はありません。
実際に労働者に受診に行ってもらう場合は、健診クリニック等での予約時に「労働安全衛生法による雇入れ時の健康診断をお願いします」と伝えるとよいでしょう。
対象者は運転者だけ?
福祉(介護)タクシー事業者の場合ですと、健康診断といえば運転者に対して行うものと勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
この雇入れ時の健康診断については、運転者以外の従業員なども対象になっています。
なお、1年未満の有期労働契約の方の場合や、アルバイト・パートタイマーで通常の従業員よりも所定労働時間が4分の3未満の方などは、対象から外れます。
※ここでは詳細は割愛します。
福祉(介護)タクシーの運転者を雇い入れる場合には、運転の任務に着く前に、運転者適性診断も受けなければなりませんので、同じタイミングで健康診断も受診させておくとよいかと思います。
健康診断の費用は誰が持つの?
健康診断の受診費用は当然に事業者が負担しなければなりません。
福祉(介護)タクシーの運転者は旅客の命を預かる重要な任務を担います。健康に不安があるようであれば、運転そのものを控える必要も出てくるかと思います。
もし、運転中に健康トラブルによる意識障害などが起きれば、重大事故にも繋がりかねません。
福祉(介護)タクシー事業者は、重大事故を予防するためにも、法定されている健康診断を受診させ、運転者の健康管理を適切に行う必要があります。
労働安全衛生法という法律をはじめて知ったという方も中にはいらっしゃると思いますが、この健康診断は事業者の義務です。
福祉(介護)タクシーが運転者や従業員などを新たに雇い入れる場合は、必ず健康診断を受診させるようにしてください。
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