自動車検査証

当記事では、福祉(介護)タクシー事業に興味のある方、すでに福祉(介護)タクシー事業をされている方に向けて「自動車検査証(車検証)」について解説いたします。

自動車検査証(車検証)とは

自動車検査証(車検証)については、道路運送車両法という法律に規定が置かれています。

(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

黒字部分を御覧ください。「自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。」とあります。

ここで言う国土交通省令とは、道路運送車両法施行規則を指します。

自動車検査証の記載事項とは

それでは、記載事項を見てみましょう。記載事項が多く、非常に読みづらくなっていますが、、、、条文をそのまま載せてみました。

もし、現在自動車を所有されていましたら、お手元の車検証と下の条文を見比べてみるとわかりやすいです。

条文通りの記載になっている箇所が多数見つかると思います。

福祉(介護)タクシー事業者さんが関係してくるであろう項目は黒字にしておりますので、参考にしてみてください。

(自動車検査証の記載事項)
第三十五条の三 自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)
二 車台番号
三 自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
四 使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあつては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
五 使用の本拠の位置
六 車名及び型式
七 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
八 長さ、幅及び高さ
九 車体の形状
十 原動機の型式
十一 燃料の種類
十二 原動機の総排気量又は定格出力
十三 自家用又は事業用の別
十四 用途
十四の二 牽けん引自動車にあつては、牽けん引重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽けん引することを目的とする牽けん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
十五 被牽けん引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式
イ 次項の規定により自動車検査証に当該被牽けん引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽けん引自動車によつて牽けん引されるもの
ロ 第三項の規定により自動車検査証に牽けん引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽けん引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。第三項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能並びに牽けん引自動車及び当該牽けん引自動車によつて牽けん引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第四十三条の二第十号において「牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽けん引自動車(当該牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽けん引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽けん引されるもの
十六 法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容
十七 乗車定員又は最大積載量
十八 車両重量及び車両総重量
十九 空車状態における軸重
二十 初度登録年(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年)
二十一 法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨
二十一の二 法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
二十二 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
イ 道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車
当該基準の緩和の内容
ロ 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第七項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。) 同号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項
二十三 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
二十四 道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨
二十五 道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨
二十六 道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨
二十七 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八 道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨
二十九 長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第二十二号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨
2 牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽けん引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものを除く。)の車名及び型式を記載することができる。
3 キャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載することができる。

福祉車両の場合は自動車検査証はどのように記載されるのか

福祉車両、いわゆる「車いす自動車」の場合、用途は「特種」となり、車体の形状が「車いす自動車」と記載がされますし、福祉(介護)タクシー事業の経営許可を得た場合には、自家用又は事業用の別については、運輸支局等での諸手続きを経て、「事業用」と記載されることになります。

自動車検査証の記載が「事業用」と記載されることにより、小型自動車や普通自動車であれば「緑色」のナンバープレート、軽自動車であれば「黒色」のナンバープレートとなります。

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