車検証

当ページでは、福祉(介護)タクシーの経営許可申請に必要となる書類について解説しています。

近畿運輸局管内、関東運輸局管内とでは必要書類も若干異なっていますので、注意が必要です。

なお、申請者の状況によって当ページに掲載している必要書類以外の書類を求められるケース、逆に不要となるケースもありますので、申請前に申請窓口で確認をしておくことをお勧めいたします。

それでは、ご覧ください。

※そもそも福祉(介護)タクシーって?という方は、下記ページを参考にしてください。

福祉(介護)タクシーとは?道路運送法にはどのように規定されているのか?を行政書士がわかりやすく解説

近畿運輸局管内(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)で申請する場合の必要書類

1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
2.事業計画
3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
4.乗務割表
5.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
6.就任承諾書関係
7.資金の調達方法を記載した書面
8.事業用施設の概要及び付近の状況を記載した書類
・施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の位置図
・施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設等)の見取り図・平面図(求積図)
・営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権原を証する書面
 自己所有 : 不動産登記簿謄本等
 借入 : 賃貸借契約書(写)等
・都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
 ※幅員証明事務を廃止している自治体等については「前面道路の宣誓書」
・写真(営業所全景、営業所・休憩仮眠施設・車庫・車を格納した状態の車庫・車両点検清掃施設(水道等)・前面道路)
9.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
・車両購入:売買契約書(写)又は見積書等 及び車両カタログ
・リース:自動車リース契約書(写)及び車両カタログ
・自己所有:自動車車検証(写)
・タクシーメーター見積書
・任意保険見積書
10.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
11.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄附行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿
・発起人、社員又は設立者の履歴書
・設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
12.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
・組合契約書の写し
・組合員の資産目録
・組合員の履歴書
13.個人にあっては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
14.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
15.その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)
16.その他(審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類)

関東運輸局管内(東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木・山梨)で申請する場合の必要書類

1.一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
2.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図(営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
・施設の使用権原を証する書面
  自己所有の場合:不動産登記簿謄本等
  賃貸の場合:賃貸借契約書(写)等
・車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
  車両を購入する場合:売買契約書(写)、売渡承諾書(写)又は見積書等及び車両カタログ(諸元表)
  車両をリースする場合:自動車リース契約書(写)及び車両カタログ(諸元表)
  自己所有の場合:自動車検査証(写)
・セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面
  介護福祉士(登録証(写)
  訪問介護員(修了証明書(写)
  居宅介護従業者(修了証明書(写)
3.計画する管理運営体制
4.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)
・タクシーメーター器の見積書(タクシーメータ器による運賃を収受する場合に限る。)
・申請日直近の残高証明書(申請者名義)
5.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)
6.社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等(宣誓書)
7.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄付行為
・登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿
・役員又は社員の履歴書
8.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿
・発起人、社員又は設立者の履歴書
・設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
9.個人にあっては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
10.運転者の二種免許

運賃認可申請について

福祉(介護)タクシーの営業を開始するには、経営許可のほかに、運賃の認可も受けなければなりません。

この運賃認可申請は、近畿運輸局管内、関東運輸局管内においては経営許可申請と同時に行います。つまり、前述の書類の他に、「運賃認可申請書」も提出することになります。

福祉(介護)タクシーの運賃・料金、運送約款の「公示」について行政書士がわかりやすく解説

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行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立サポートを行っております。

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