
当記事では、福祉車両等における自動車税の減免制度について、解説いたします。
福祉(介護)タクシー事業を営まれている方、これから営もうとされている方であればご存知だと思いますが、自動車税は、自動車の排気量に応じて課税される税金で、
4月1日時点での車の所有者に対して、1年分の支払い義務が課せられます。
この自動車税、自治体によっては減免制度を設けているところがあります。
減免制度にも様々な種類があり、その中の一つに福祉車両(車いす自動車)等について減免を行うというものがあります。
検索エンジンなどで、「営業所がある自治体名+自動車税減免+福祉車両+減免制度」などのキーワードで検索をかけると情報が出てくるかと思います。
これらの減免は、基本的には自ら申請をしてはじめて適用されるものなので、福祉(介護)タクシー事業者さんは面倒がらずに申請をされると良いと思います。
大した額にはならなくても、毎年のことですし、一度申請をしてしまえばあとは毎年一定の時期にそれを繰り返すのみです。
参考までに、大阪府、兵庫県、神奈川県の減免制度に関するHPを掲載しておきます。
自治体によって、減免要件が大きく異なっていますので、HPを確認したあとに、窓口に電話して手続きの詳細はきちんと伺っておくことをお勧めいたします。
営業用ナンバーOK、営業用ナンバーはNGで自家用ナンバーのみなど様々です。
また、多くの自治体では申請期限を設けています。
忘れずに手続きを行い、適切なコスト削減を行い、福祉(介護)タクシー事業の経営に役立てていただければと思います。
構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に係る自動車税種別割・環境性能割の減免:兵庫県
車いす移動車等(構造上もっぱら身体障害者等の利用に供する自動車)に対する自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について:埼玉県
なお、軽自動車についても、同様に軽自動車税の減免制度を設けている自治体もあります。軽自動車税は、自動車税はと違って、管轄が市区町村になります。軽自動車税の減免制度についても自治体HPなどで情報が出ていますので、確認してみてください。
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