当記事では、自動車検査証(車検証)の記載事項である「自動車の種別」について解説いたします。
自動車の種別とは
まず、自動車の種別とは、どのような種別を言うのかを見てみましょう。
自動車検査証(車検証)の記載事項の自動車の種別は、道路運送車両法に規定されています。
※道路運送法とは別に、「道路交通法」という法律にも自動車の種別が規定されていますが、自動車検査証(車検証)の記載事項とは全く関係がありません。
道路運送法にはどのように規定されているのかを見てみます。
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。道路運送車両法第2条第1項から第4項まで
黒字をみていただくとお分かりになると思いますが、まず、「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」とあります。
次に、第3条を見てみましょう。
(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。道路運送車両法第3条
第2条にある「自動車」がさらに次の5つに分かれています。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
道路運送車両法条の自動車は、上記の5つ。
これらのうち、自動車の検査、いわゆる車検を受ける必要がある自動車は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車になります。
先述した原動機付自転車や軽車両、小型特殊自動車は検査を受ける義務がありません。検査を受ける義務がない=車検証そのものが無いということですね。
自動車検査証(車検証)上の自動車種別は4つ
つまり、自動車検査証(車検証)に記載される自動車の種別は必然的に、以下の4つということになります。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
福祉(介護)タクシー事業者が関係してくる自動車の種別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車になるでしょう。ご興味のある方は、お手元の車検証を見てください。
自動車の種別が普通自動車、小型自動車、軽自動車になっていると思います。
これに加えて、福祉車両として改造等をしている場合には、車体の形状→「車いす自動車」、自動車の用途→「特種」などとなっていると思います。
なお、参考までに、これら4つの自動車さらに細かい区分については、道路運送車両法施行規則別表第1に規定がありますので、掲載しておきます。
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