障害者総合支援法に規定されている基幹相談支援センターとは?わかりやすく解説

基幹相談支援センターとは

当記事では、障害者総合支援法に規定されている基幹相談支援センターについて解説致します。

障害者総合支援法第77条の2には、基幹相談支援センターについて次のように規定されています。

障害者総合支援法第77条の2

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

条文だけですと、何が書いてあるか理解し難いと思いますが、ご安心ください。

このように見えて、たいして難しいことは書かれていませんので、当ページを読み進んで頂ければ、基幹相談支援センターとはどのような施設なのかをご理解いただけるかと思います。

それでは、1つひとつ紐解いていきましょう。

まず、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業とは、

  1. 相談支援事業
  2. 成年後見制度事業

の2つを言います。

この2つの事業は、市町村が行うこととされている地域生活支援事業の必須事業として、規定されています。

これらの事業については別ページで解説をしていますので、詳しく知りたいという方は、下記ページをご参考ください。

身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号に規定されている業務とは

次に、身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号にはそれぞれどのように規定されているかを見てみましょう。

身体障害者福祉法第9条第5項第2号

身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと

身体障害者福祉法第9条第5項第3号

身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと

身体障害者に対しての情報提供や相談を行う旨が定められています。

知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号に規定されている業務とは

次に、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号にはどのような規定が置かれているのでしょうか。

知的障害者福祉法第9条第5項第2号

知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと

知的障害者福祉法第9条第5項第3号

知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと

知的障害者に対して必要な情報の提供や相談、調査、指導等を行う旨が定められています。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に規定されている業務とは

最後に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項にはどのような規定が置かれているかを見てみましょう。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項

市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

精神障害者に対して必要な指導及び訓練や相談に応じ、必要な助言等を行う旨が定められています。

基幹相談支援センターが行う業務とは

つまり、

基幹相談支援センターは、

相談支援事業や成年後見制度支援事業を行うほか、

  • 身体障害者に対しての情報提供や相談等
  • 知的障害者に対して必要な情報の提供や相談、調査、指導等
  • 精神障害者に対して必要な指導及び訓練や相談に応じ、必要な助言等

の事業を、総合的に行うことを目的とする施設ということになります。

具体的には、地域の実情に応じて次の業務を行います。

  1. 総合的・専門的な相談支援の実施
  2. 地域の相談支援体制の強化の取組
  3. 地域移行・地域定着の促進の取組
  4. 権利擁護・虐待の防止

基幹相談支援センターの設置主体は?

基幹相談支援センターを設置主体は市町村とされていますが、基幹相談支援センターが行う事業及び業務の実施を一般相談支援事業者や特定相談支援事業者に委託することが可能です(障害者総合支援法第77条の2第2項及び第3項、障害者総合支援法施行規則第65条の14の2)。

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行政書士津田拓也プロフィール

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