
当記事では、障害福祉サービス事業《居宅介護》指定申請の必要書類について解説をいたします。
居宅介護の指定申請手続きについては下記ページも参考にしてください。
居宅介護の指定申請の必要書類については、申請先の自治体によって異なりますので、詳細については事前に自治体HPや窓口で確認を行うようにしてください。
ここでは「兵庫県神戸市」に指定申請を行う場合に必要となる書類を紹介いたします。
必要書類一覧
- 指定障害福祉サービス事業所申請書
- 申請書の別紙(障害者総合支援法、介護保険で既に指定を受けている事業がある場合のみ提出)
- 付表
- 法人の登記事項証明書または条例等
- 勤務形態一覧
- 組織体制図
- 経歴書
- 資格証、研修修了証の写し
- 実務経験証明書
- 平面図
- 事業所の写真(外観、内観)
- 苦情解決措置の概要
- 主たる対象者特定の理由(主たる対象者を特定する場合のみ提出)
- 誓約書
- 通院等乗降介助提供体制等(通院等乗降介助を行う居宅介護事業所のみ。道路運送法による許可証も必要)※
- 重度訪問介護の指定に係る申出(重度訪問介護の指定を不要とする申し出を行う居宅介護事業所のみ提出)
- 人権擁護・虐待防止研修報告書
- 運営規程
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業所の使用権限を証する書類(法人自己所有の場合は法人財産目録等、賃貸借等の場合は、法人名義の賃貸借契約書等の写しを提出)
- 加算届(介護給付費等算定届・体制一覧表・特定事業所加算に係る届出書等)
- 障害福祉サービス事業等開始届
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(初めて事業を実施する場合は必須)
居宅介護の指定申請に必要となる書類は多岐に渡ります。書類一つひとつを厳しくチェックされますので、ミスのないように書類の作成を行いましょう。
神戸市では、申請前の事前相談を行っていますので、確実に指定申請を行うためにも、事前相談は受けておかれるとよいでしょう。
事前相談の方流れですが、
- 事前に作成した書類を窓口に送付
- 事前相談の日程調整
- 事前相談
となっています。
事前相談で書類の修正等の指示を仰ぎ、適宜修正の上、申請期限までに申請を行います。
神戸市は毎月1日付けで指定を行っており、それぞれの指定日について申請期限が設けられていますので、しっかりとスケジュール管理を行いつつ書類の作成を行いましょう。
※通院等乗降介助を行う場合は介護タクシー等の許可を予め取得しておく必要があります。介護タクシー等の許可については、次のページを参考にしてください。
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