当ページでは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業のひとつである「居宅介護」について解説いたします。
※神戸市に指定申請を行う場合の手続きについて解説しております。細かな部分で他の自治体と異なる部分がございますので、予めご了承ください。
居宅介護とは
居宅介護の内容は次のとおりです。
- 身体介護:障害者等につき、居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等
- 家事援助:障害者等につき、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等
- 通院等介助:障害者等につき、通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助
- 通院等乗降介助:障害者等につき、通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助
※通院等乗降介助を行うには、福祉(介護)タクシーの許可を取得しておく必要があります。詳細については、こちらのページを参考にしてください。
居宅介護の指定申請先
障害福祉サービス事業等を提供する事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づいて、事業所が所在する都道府県知事(指定都市及び中核市においては当該市長)の「指定」を受ける必要があります。
例えば、兵庫県内に事業所をおく場合は、兵庫県知事の指定を受ける必要がありますので、申請先は兵庫県(兵庫県知事)になります。
指定都市や中核市は、申請書きが市になりますので、神戸市であれば「神戸市長」、西宮市であれば「西宮市長」、姫路市であれば「姫路市長」となります。
同じ兵庫県でも居宅介護を行う事業所の住所地によって、申請先が異なることになります。
大阪府内に事業所を置く場合も同様です。原則は大阪府知事に申請を行うことになりますが、大阪市や茨木市、豊中市などについては、それぞれの市長に申請を行います。
指定の要件とは
居宅介護の指定を受けるための要件は大きく分けて次の3つになります。
- 法人格を有すること
- 事業所又は施設の指定基準を満たすこと
- 適正な運営が見込めること
居宅介護は、大前提として「法人」であることが必要です。個人事業主はNGです。
神戸市では、法人の定款目的には、次の文言が記載されている必要がありますので、注意が必要です。
「法に基づく障害福祉サービス事業」
神戸市以外の自治体も独自に定款目的の記載方法などを定めていることが多いので、各窓口で必ず確認を行いましょう。
その他に、事業所または施設の「指定基準」を満たすこととありますが、ここが非常に重要になっていますので、見てみましょう。
指定基準とは
居宅介護事業所は、次の基準を満たしていなければなりません。
- 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
- 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
- 運営基準(サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)
事業の経営資源は人・モノ・金と言われますが、ここでは人とモノについての基準を満たすことが必要になってきます。
人員配置基準について
居宅介護を行うための人員基準は次のとおりです。
- 管理者:1人(常勤・専従)
- サービス提供責任者:1人以上(常勤・専従)
- ヘルパー:2.5人以上(常勤換算)
これらの人員を確保しておく必要があります。
設備基準・運営基準について
これらについては、非常に細かい規定(特に運営基準)が設けられています。
詳細は「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)」というものに定めれられています。
設備基準については、上記省令において、
とされています。
簡単に言うと、次の事項を満たしている必要があります。
- 事業運営を行うために必要な広さがある
- 専用の区画を設ける
- 居宅介護の提供に必要な設備・備品等を備えなければならない
運営基準については、運営規程を定めなければならない等、その他にも非常に細かく規定されています。こちらについてはまた後日詳細解説していきたいと思います。
指定申請スケジュール
神戸市では、原則として毎月1日が指定・許可日とされています。
流れとしては、
- 必要書類作成・収集
- 事前相談
- 申請
- 審査(補正が入った場合は書類の追加提出。提出後に再審査)
- 指定・許可
となります。
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