
合同会社の本店所在地を移転した場合、2週間以内に変更の登記をする必要があります。
移転先の所在地によって下記2通りの手続きがあります。
管轄の法務局が変更となる本店移転手続き(管轄外移転)
旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店所在地を管轄する法務局の両方に申請が必要となります。
ただし、申請そのものは、旧本店所在地を管轄する法務局へ同時に行います。
管轄の法務局が変更とならない本店移転手続き(管轄内移転)
変更登記はその管轄内の法務局に対して申請します。
定款変更は必要か?
本店を移転する場合、定款を変更しなければならない場合と、変更しなくてもよい場合があります。
定款の本店所在地の記載方法によって異なる
- 最小行政区画まで記載している・・・「兵庫県神戸市」「東京都中央区」など
- 具体的な番地まで記載している・・・「兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地」など
最小行政区画まで記載している場合は、同じ市町村内(東京都では23区)での移転であれば、定款の変更をする必要がありませんが、具体的な番地まで記載している場合は、原則として総社員の同意によって定款を変更する必要があります。
本店所在地は、自社の定款に必ず掲載されている事項ですので、確認してみてください。
合同会社本店移転時の注意点
管轄の違い
『管轄』とは、法務局が管理している区域のことです。
例えば兵庫県内は、神戸地方法務局が県内すべてを管轄しているので、兵庫県内の移転であれば管轄内移転となります。
これに対して、東京都では、千代田区、中央区、文京区は東京法務局、渋谷区、目黒区では、東京法務局渋谷出張所が同じ管轄になります。
中央区から千代田区へ移転する場合は、管轄内移転、中央区から渋谷区に移転する場合は、管轄外移転となります。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスに移転する場合
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも問題なく登記は可能ですが、事業経営上の注意点があります。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスの場合、銀行口座の新規開設をNGとしている銀行が出てきます。
各銀行によって運用は異なりますので、もし、本店移転後に新たに銀行口座を作る必要がある場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも新規の口座開設が可能か事前に確認をしておきましょう。
なお、金融機関にも色々ありまして、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等など様々です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでの口座開設は、上記の信用金庫や信用組合の場合は、特に難しくなります。
その理由は、信用金庫や信用組合は商圏(営業区域)が限定されているからです。
商圏以外の会社とは基本的には取引ができませんから、すぐに移転が可能なレンタルオフィスやバーチャルオフィスとの取引を敬遠する傾向にあります。
信用金庫、信用組合からすると、銀行口座を作っても、すぐに商圏外に移転されてしまうと口座開設に要した時間・手間がすべて無駄になってしまいますので。
信用金庫や信用組合は融資、資金調達においても合同会社(中小企業)の強い味方ですから、近い将来、資金調達を行う可能性がある場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスへの移転という選択肢については、慎重に検討された方が良いでしょう。
合同会社本店移転手続きの流れ・必要書類・登録免許税等
管轄内移転 | 管轄外移転 | |||
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手続きの流れ | step01 | 定款の変更 (定款変更しない場合は不要) |
step01 | 定款の変更 |
step02 | 本店移転の為の総社員の同意 (定款変更しない場合は不要) |
step02 | 本店移転の為の総社員の同意 | |
step03 | 業務執行社員による具体的な移転先等の決定 | step03 | 業務執行社員による具体的な移転先等の決定 | |
step04 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 | step04 | 旧本店所在地を管轄する法務局への登記申請 | |
必要書類 |
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旧本店所在地 |
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新本店所在地 |
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登録免許税 | 30,000円 | 60,000円 |
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