合同会社の社員加入・追加をわかりやすく解説。定款変更が必要!

新たな出資によって社員を合同会社に加入させる場合、原則として、その社員に係る定款の記載事項を変更した時に、加入の効力が生じます。

この定款の変更については、定款に別段の定めがない限り、社員全員の同意が必要です

ただし、定款の変更をした時点で、新たに社員になろうとする者が出資金全額の支払を完了していない場合は、出資金全額の支払いが完了した時点で、加入の効力が生じます。

社員が出資の履行をした場合には、合同会社の資本金の額が増加します。

合同会社の資本金の額は登記事項とされていますので、社員の出資の履行により資本金の額が増加したときは、2週間以内にその本店の所在地において資本金の額の変更登記をしなければなりません。

ところで、合同会社では原則として、各社員(=出資者)全員が業務を執行する権限を持っています。

参考:合同会社の業務執行役員と代表権(弊社別サイトにて解説)

ですから、合同会社の業務を執行する権限を持つ社員の人数が増加することは、合同会社の運営に直接の影響を与えます。

また、新たな社員の加入は既存の社員の利益配当額にも影響を与えますので、場合よっては既存社員のモチベーションにも影響を与えます。

したがって、新たに社員を加入させる場合、業務を執行する社員として加入させるのかどうか、加入させた場合の利益配当はどうするのか等、慎重に決定する必要があるといえます。

なお、既存社員から持分の譲渡を受けて合同会社(LLC)に加入する場合は下記ページを参照してください。

参考:合同会社の社員加入・追加手続きについて(弊社別サイトにて解説)

加入した社員の責任

合同会社の成立後に新たに加入した社員は、その社員が加入する以前から既に合同会社(LLC)に生じている債務についても弁済する責任を負うことになります。

新たに合同会社の社員として加入しようと検討中の方は、この点を納得した上で加入する必要があります。

参考:合同会社の業務執行社員に課せられる義務とは?

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