バイク便

バイク便とは?

バイク便を開業するには、運輸局へ届出を行う必要があります。

バイク便は、会社や個人などから預かった書類などの荷物を、有料で指定の場所まで配達する仕事です。

バイク便を始めるには、運転免許(普通二輪免許または大型二輪免許)以外の特別な資格や経験は必要ありません。

一人で始めることができますので、自宅を営業所にして、自分の持っているバイクを使えば格安で開業できるわけです。

運輸局へ届出を行うことで、自家用の白ナンバーから業務用の緑ナンバーへ登録・変更することができます。

とはいっても、すべてのバイクが対象となるのではなく、総排気量が125ccを超えるバイクで配達を行う場合にのみ届出が必要になります。

したがって、

  • 自転車で配達する
  • 原付バイクで配達をする

これらの場合には、何らかの許可や届出を得る必要ありません。
※個人事業主として税務署に開業届出の提出は必要です。

よくフードデリバリーで自転車や原付バイクを使って配達している人がいますが、総排気量125cc以下のバイクであれば届出がなくても構わないということです。

実際に自転車や原付バイクでは、緑ナンバーは取れません。

届出が必要なバイク

総排気量125ccを超える軽二輪(126~250cc)、小型二輪(250cc超)
※道路運送車両法により、「自動車」に区分されます。

届出が不要なバイク

現在バイクに付いているナンバープレートが、白色(50cc)、黄色(51cc~90cc)、ピンク色(91cc~125cc)のバイク
※道路運送車両法の区分により、「原動機付自転車」に区分されます。

バイク便開業の要件

バイク便は、黒ナンバーの軽貨物トラックと同じ「貨物軽自動車運送事業」の区分になりますので、管轄の運輸支局へ届出の手続き行い、緑ナンバーを取得する流れになります。

営業所や車庫、運行管理責任者などの要件がありますが、軽貨物と要件や手続きの内容は変わりませんので、下記ページの「届出の要件」を参考にしてください。

黒ナンバーで開業~貨物軽自動車運送事業の届出について~

バイク便開業に必要な書類

運輸支局へ提出する必要書類

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 運賃料金設定届出書・運賃料金表
  3. 事業用自動車等連絡書
  4. 軽自動車届出済証又は車検証

①から③の書類は、運輸支局の窓口で入手できます。

届出が受理されたら、③の事業用自動車等連絡書に経由印を押したものを返却してもらいます。

次は新しい車検証とナンバープレートの発行手続きを行いますが、手続きを行う窓口は「営業所を管轄する登録部門」になりますので、同じ運輸支局で登録手続きが行えない場合があります。

例えば、大阪府内でバイク便を開業する場合は、「大阪運輸支局」が届出先の窓口になります。

そして新しい車検証とナンバープレートの発行は「営業所を管轄する登録部門」ですので、営業所が「寝屋川市(大阪ナンバー)」であれば同じ大阪運輸支局ですが、営業所が「大阪市(なにわナンバー)」であれば、登録窓口は「なにわ自動車検査登録事務所」になります。

同じように、兵庫県内でバイク便を開業する場合は、兵庫陸運部が届出先の窓口になりますが、新しい車検証とナンバープレートの発行は兵庫陸運部登録部門(神戸ナンバー)、または、姫路自動車検査登録事務所(姫路ナンバー)のどちらかになります。

このように営業所を置く地域によって、運輸支局のみで緑ナンバーが交付されるところもあれば、運輸支局と自動車検査登録事務所に行く必要がある地域がありますので、事前に運輸支局へ問い合わせして確認してください。

登録部門へ提出する必要書類

  1. 軽自動車届出済証又は車検証原本
  2. ナンバープレート
  3. 事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)
  4. 自賠責保険証明書

ナンバープレートが発行されたら、バイクに取り付けて手続きは完了です。