労働保険の年度更新って?社会保険労務士がわかりやすく解説

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。

従業員を1人でも雇った場合には、原則、労働保険に加入しなければなりません。

労災保険の窓口は労働基準監督署、雇用保険の窓口はハローワークと、それぞれ窓口も別の保険制度になりますが、保険料の申告・納付等に関しては、一体のものとして取り扱われています。

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を年度とし、その年度に「従業員へ支払う賃金総額の見込額」に、「労災保険と雇用保険の保険料率」を乗じて計算して出た1年分の「概算保険料」を納付します(建設業などの一部の業種を除きます)。

※賃金は、基本給や賞与、通勤手当などを含めた「労働の対価として支払われるもの」全てです。

この納付する保険料は、「従業員へ支払う賃金総額の見込額」を元にしていますので、あくまでも概算金額です。

なお、この保険料率は、業種によって定められています。

なぜ概算金額で支払うのか?

保険料が前払い(前納)制だからです。

労災保険と雇用保険ともに、従業員に支払う賃金の見込額に保険料率を掛けて算出します。まだ支払っていない1年分の賃金の見込額を計算して、その年度分を前納する形を取ります。

例えば、はじめて従業員を雇用した場合は、従業員をはじめて雇用した日から翌年3月31日までが対象期間になります。

初めて労働保険に加入した場合の例を見てみましょう。

概算保険料の計算

・2022年10月1日に労働保険加入
・業種「小売業」
・労災保険率:3/1000(0.3%)
・雇用保険率:13.5/1000(1.35%)
・2022年10月1日から2023年3月31日までに支払う賃金見込額:3,000,000円

・労災保険料:3,000,000円×3/1000=9,000円
・雇用保険料:3,000,000円×13.5/1000=40,500円

労働保険の概算保険料「49,500円」を納付します。

前納するため、実際に従業員へ賃金が支払われた後(翌年度)でないと正確な保険料は確定しません。

そこで、保険料が確定した翌年度に、保険料を精算する手続きが必要となります。これを「労働保険の年度更新」と言います。

労働保険の年度更新では、

①前年度分の保険料を確定させる
②新年度分の保険料を概算で申告・納付する

2つの手続きを同時に行います。

労働保険の年度更新は、毎年「6月1日から7月10日までの間」に行います。

毎年5月から6月頃に、都道府県労働局から年度更新の封筒が事業所宛に届くようになっています。

封筒の中には、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」、「領収済通知書(納付書)」等が入っていますので、封筒が届いたら必ず開封して確認するようにしましょう。

事業所に届く申告書には、すでに労働保険番号、会社の所在地・名称、保険料率等が印字されています。ですから、その申告書に金額等を記入していけばいいのですが、一点、注意しなければならないことがあります。

「領収済通知書」の納付金額を書き間違えると訂正ができません。

納付金額を誤って記載した場合は、新しい「領収済通知書」が必要になります。

最寄りの労働基準監督署、労働局に申告書を取りに行かないといけないくなりますので、通知書に記載する金額は間違えないようにしてください。

同封されている「労働保険年度更新申告書の書き方」には記載例も掲載されていますので、参考にしながら記入していきましょう。

では、具体的にどのように保険料の精算をするのか見ていきましょう。

前年度分の概算保険料の精算

上記例で、従業員へ年度に支払う賃金見込額を「3,000,000円」で申告・納付していたが、実際に支払った確定賃金は「3,500,000円」だった場合。

・労災保険料:3,500,000円×3/1000=10,500円
・雇用保険料:3,500,000円×13.5/1000=47,250円

確定保険料「57,500円」になります

前年度に概算保険料「49,500円」を支払っているので、確定保険料「57,500円」との差額「8,000円」を支払うことになります。

あわせて、新年度の保険料を概算で申告・納付しますが、新年度に支払われる賃金見込額が前年度の50/100以上から200/100以下(半分から2倍以下)の場合は、前年度の「確定賃金」を新年度の賃金見込額として申告します。

上記の例で言うと「3,500,000円」が新年度の賃金見込額になります。

新年度の概算保険料の計算

・保険年度:2023年4月1日から2024年3月31日
・賃金見込額:3,500,000円

保険料率が変わらない場合、概算保険料は前年度と同額の「57,500円」になります。

また、「一般拠出金」の申告・納付もあわせて行います。一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、平成19年4月1日から石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険適用事業主(会社)が負担するものです。

一般拠出金率は、平成26年4月1日から0.02/1000(0.002%)になっています。

一般拠出金の計算

3,500,000×0.02/1000=70円

→一般拠出金「70円」を確定保険料の申告にあわせて申告・納付します。

年度更新

・2022年10月1日から2023年3月31日までの確定保険料:①差額8,000円
・2023年4月1日から2024年3月31日の概算保険料:②57,500円
・一般拠出金:③70円

①+②+③=65,570円

労働保険料の総額「65,570円」を、原則「2023年6月1日から7月10日までの間」に納付します。

年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

従業員が少なければなんとかなりますが、従業員が多いと賃金総額を算出するだけでもかなりの手間になる作業ですし、パートやアルバイトが多い会社であれば更に複雑になります。

労働保険の年度更新については、社会保険の専門家である社会保険労務士に依頼することも検討してみてください。