はじめに
スタートアップ企業の働き方に適用される労働基準法について、厚生労働省が新たな解釈を示しました。
このガイドラインでは、スタートアップ企業特有の雇用形態や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者についての労働基準法の適用基準を明確化しています。
本記事では、そのポイントをわかりやすく解説します。
スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について
スタートアップ企業で働く「労働者」とは?
スタートアップ企業では、経営者と労働者の役割が曖昧になるケースが少なくありません。厚労省の解釈では、以下の基準等に基づき、労働者としての適用を判断するとされています。
- 指揮命令関係: 業務の指示に従う必要があるか。
- 勤務の拘束性: 勤務時間や場所が自由かどうか。
- 報酬の性質: 報酬が労務の対価として支払われているか。etc
役員や創業メンバーであっても、実態として使用従属の関係等が認められれば、労働者として労働基準法が適用される可能性があります。
管理監督者の基準
スタートアップ企業で「管理監督者」として労働基準法の例外適用を受けるには、経営と一体的な役割を果たしていることが求められます。
管理監督者とみなされる条件
- 経営上の重要な職務を担っている。
- 裁量的に勤務時間を決定できる。
- 賃金待遇が一般社員より優遇されている。etc
例えば、「取締役」「部長」「プロジェクトリーダー」などが該当する可能性がありますが、役職名だけでなく実際の業務内容等が判断基準となります。
新技術・新商品の研究開発における裁量労働制
新技術や新商品の研究開発に従事する労働者は、専門業務型裁量労働制が適用される場合があります。
裁量労働制の適用条件
- 業務内容が新規性を持つ研究開発である。
- 労働基準法第38条の要件を満たしている。etc
一方で、健康管理も重要視されており、月100時間を超える時間外労働が発生した場合には医師による面接指導が義務付けられます。
スタートアップ企業へのアドバイス
労働基準法はスタートアップ企業にも例外なく適用されます。創業期特有の柔軟な働き方を維持しながら、法令遵守を徹底することが求められます。以下のポイントを押さえましょう。
- 労働者・管理監督者の区分を明確に:雇用契約書や就業規則の整備が必要です。
- 裁量労働制の導入は適切に:対象者や運用ルールを明確にしましょう。
- 健康管理を徹底:長時間労働に対する適切な対応を講じることが重要です。
まとめ
スタートアップ企業における働き方には、柔軟性と法令遵守の両立が求められます。
労働基準法の適用基準を正しく理解し、労働環境の整備に努めることで、企業の成長を支える健全な職場づくりが可能となります。