法人、個人事業主など起業形態に関わらず、人を雇った場合に、必ず行わなければならない手続きがあります。
労災保険への加入です。
労災保険は、労働者が、業務中または通勤中の事故などで怪我をしたり、死亡したりした場合に、国が様々な給付を行ってくれる保険制度です。
保険者は、国です。
雇用形態には、正社員・短時間正社員・パート・アルバイト・嘱託社員など、各会社によって様々ありますが、これらの呼称に関わらず、一人でも人を雇った場合には、この労災保険には加入をしなければならないとされています。
労災保険料は、全額事業主負担です。
労働者が安心して働けるように、事業主がお金は全部出しなさいということになっているのです。
飲食店や美容室、小売店など業種は問わず、全業種が労災保険の加入対象になっています。
※農林水産業の一部の事業については、強制ではなく加入は任意とされています。
労災保険への加入に必要となる書類・届出先について
労災保険への加入手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 適用事業報告書
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
いずれも原則として事業所を管轄する労働基準監督署になります。
※業種によっては、管轄のハローワークに届出が必要な場合もあります。