児童福祉法に規定されている「障害児相談支援」「障害児相談支援事業」とは?わかりやすく解説

「障害児相談支援」「障害児相談支援事業」とは

当記事では、児童福祉法に規定されている「障害児相談支援」、「障害児相談支援事業」について解説しています。

まずは児童福祉法上の用語定義から見てみましょう。

児童福祉法第六条の二の二⑦

この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

障害児相談支援は、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つを言い、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業と規定されています。

障害児相談支援における障害児支援利用援助とは

児童福祉法第六条の二の二⑧

この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

障害児支援利用援助とは、障害児が通所サービス等の受給を申請する時点で受けられる相談支援を言います。

具体的には、下記の援助が行われます。

  • 通所給付決定の申請やその変更申請に係る「障害児支援利用計画案」を作成すること
  • 通所給付決定やその変更決定後に指定障害児通所支援事業者等との連絡調整やその他の便宜を供与すること
  • 「障害児支援利用計画」を作成すること

障害児が通所サービス等を受給しようとする場合、その保護者は、市町村から障害児通所給付を支給する旨の決定を受けなければなりません。

この障害児通所給付決定を受けるための申請に、障害児支援利用計画案が必要となります。

障害児支援利用計画案とは

障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を言います。

障害児支援利用計画とは

給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を言います。

障害児相談支援における継続障害児支援利用援助とは

児童福祉法第六条の二の二⑨

この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

継続障害児支援利用支援とは、障害児支援利用計画の見直しに関する相談、モニタリング等の支援を言います。

障害児支援利用計画が適切であるかどうかや、障害児通所支援の利用状況を検証し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことを言います。

  1. 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと
  2. 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと

指定障害児相談支援事業者とは

市町村が指定する障害児相談支援事業を行う者を「指定障害児相談支援事業者」と言います。

指定障害児相談支援事業者は、ここまで見てきた障害児相談支援(障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助)を行います。

障害児支援利用計画案障害児支援利用計画の作成も行います。

障害児通所給付とは

次の5つの給付を言います。

  1. 児童発達支援
  2. 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
  3. 放課後等デイサービス
  4. 居宅訪問型児童発達支援
  5. 保育所等訪問支援

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業者との関係

指定特定相談支援事業者は、障害者総合支援法に基づき、障害者に対して、相談支援事業を行います。

一方、

指定障害児相談支援事業者は児童福祉法に基づき、障害児に対して、相談支援事業を行います。

詳細は下記ページも参考にしてください。

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行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、障害福祉事業の開業をお考えの方に向けて、障害福祉サービス事業所の指定申請、法人設立のほか、経営革新等認定支援機関による融資サポートを行っております。

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