自動車検査証

当記事では、自動車検査証(車検証)の記載事項である「自動車用途」「車体の形状」について解説いたします。

自動車検査証(車検証)の基礎知識については、下記ページを参考にしてください。

福祉(介護)タクシーをはじめるなら知っておきたい自動車検査証(車検証)の基礎知識。行政書士が解説

自動車用途とは?

自動車の用途は、4つに区分されています。

  1. 乗用自動車等
  2. 乗合自動車等
  3. 貨物自動車等
  4. 特種用途自動車等

これらの区分については、国土交通省の通達に規定されています。

→ 自動車の用途等の区分について(依命通達)

それぞれ見てみましょう。

乗用自動車等

上記通達において、乗用自動車等とは、「乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。」とされています。

乗合自動車等

上記通達において、乗合自動車等とは、「乗車定員11人以上の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。」とされています。

貨物自動車等

上記通達において、貨物自動車等とは、「特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。」とされています。

詳細は通達において細かに規定されていますので、ご確認ください。

黒ナンバーで開業~貨物軽自動車運送事業の届出について~

特種用途自動車等

上記通達において、特種用途自動車等とは、「主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1)から(3)のすべてを満足するものをいう。」とされています。

詳細は通達の中で細かく規定されていますので、興味のある方はご確認ください。

福祉自動車福祉(介護)タクシー事業者が使用するいわゆる「福祉車両」については、この特種用途自動車等に該当することになります。

通達の中では、次のように規定されています。

特種な目的に専ら使用するための自動車で、患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの。

  • 患者輸送車
  • 車いす移動車

詳細は通達の中で細かく規定されていますので、興味にある方はご確認ください。

車体の形状とは?

車体の形状については、自動車の用途と同様に、国土交通省の通達の中で規定されています。

「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて

全部で78の形状が定められています。

車いす自動車とは

上記通達の中に、車いす自動車についての構造要件についての記述があります。かなり細かい要件になっていますが、興味のある方は参考にしてください。

これらの構造要件を備えた車両が、道路運送車両法上、車体の形状→「車いす自動車」、自動車の用途→「特種」になります。

車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固定することにより、専ら車いす利用者の移動の用に供する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満
足しているものをいう。

なお、特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備には、車いすの利用者1人につき介護人1人までの乗車設備を含めることができる。この場合における介護人の乗車設備は、車いすの近くに設けられていること。

また、用途区分通達4-1(3)の規定は、本車体の形状には適用しないものとする。

1 車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。
2 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。
3 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有すること。
4 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ所以上設けられていること。
5 4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。
6 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有すること。
7 物品積載設備を有していないこと。

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