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役員、取締役の任期は原則、
『選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで』
ですが、非公開会社では、定款で定めることによって、最長10年まで伸長できます。
非公開会社とは、株式の譲渡に制限を設けている会社で、株主であっても、会社の承認なしに株式を譲渡できない会社です。
株式の譲渡に制限をかけ、会社の予期せぬ人が株主とならないようにするメリットがあります。
中小会社では、非公開会社として設立されるのが一般的です。
役員の任期を2年とした場合、2年ごとに再任(重任)の手続きが必要となり、それに伴う登記手続きも経なければなりません。
つまり、手間もお金もかかります。
では、非公開会社の取締役の任期は最長の10年として設定したほうがいいのでしょうか?
一人会社や家族経営であれば、特に問題が起こることは少ないと思われます。
しかし、任期の途中で『正当な事由なく』解任した場合は、解任によって生じた損害の賠償請求をおこされる可能性があります。
解任によって生じた損害とは、本来の任期満了時までの役員報酬等も含まれるとされています。
もし、家族などの身内以外の方が取締役として、就任する場合、その後に辞めてもらいたいなどの何らかの事情が発生した場合でも、正当な理由がない限り解任はできず、任期満了を待って退任してもらうことになります。
先日、一人会社で株主も取締役も同一人物であるのに任期を「3年」とされていたので、確認すると、半年後に役員を追加したいので3年でいいです。とおっしゃったお客様がいらっしゃいました。
しっかりとお考えになっているのですね^^
やはり10年は長いですものね。
「非公開会社=任期10年」と一律に考えてしまうのではなく、設立する会社の実情にあわせて、設定していくことが大事になりますね^^