050-5526-2602
お問い合わせ
MENU
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • HOME
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
お電話でのお問い合わせ
  050-5526-2602
Webからのお問い合わせ
 コンタクトフォーム
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 人事労務
  3. 育児・介護休業法
  4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和とは?~育児・介護休業法の2022年4月1日施行の法改正について~

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和とは?~育児・介護休業法の2022年4月1日施行の法改正について~

2022 12/14
育児・介護休業法
2022年12月14日
改正育児・介護休業法

2022年4月1日施行の法改正により、期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。

改正前の育児・介護休業法では、有期雇用労働者における育児・介護休業の取得要件として、次のような規定がありました。

育児休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

介護休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない

つまり、有期雇用労働者は、引き続き雇用された期間が1年未満の者については、育児休業・介護休業を取得することができなかったのですが、2022年4月1日施行の法改正によって、この規定が撤廃され、有期雇用労働者でも育児開業・介護休業が取得できるようにました。

※ただし、労使協定を締結することで、引き続き、入社1年未満の労働者を引き続き除外することが可能となっています。

よって、既存の就業規則に、

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

の文言が入っている場合は、文言の削除が必要になります。

なお、文言の削除は就業規則の変更に当たりますので、変更後の就業規則については、過半数代表労働者等の意見を聴き、その上で、管轄の労働基準監督署に届出も行う必要(常時10人以上の労働者を使用する事業所の場合)が出てきます。

育児・介護休業法
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • 育児休業を取得しやすい環境の整備、個別の周知・意向確認措置とは?~育児介護休業法の2022年4月1日施行の法改正について~
  • 『基本の基』労働保険に加入するにはどうしたらいいの?労働保険の加入方法について社会保険労務士がわかりやすく解説

関連記事

  • 行政書士法人・社労士事務所モヨリック
    【お知らせ】改正育児・介護休業法についての解説動画(東京労働局)が公開されました
    2025年1月23日
  • 改正育児・介護休業法
    育児休業を取得しやすい環境の整備、個別の周知・意向確認措置とは?~育児介護休業法の2022年4月1日施行の法改正について~
    2022年12月14日
カテゴリー
  • 許可・認可・指定・届出等
    • 介護事業の開業
    • 介護(福祉)タクシーの開業
    • 障がい福祉事業の開業
    • 貨物軽自動車運送事業
    • 自動車登録手続き
  • 人事労務
    • 社会保険・労働保険
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働者派遣法
    • 育児・介護休業法
  • 会社・法人手続き関係
    • 一般社団法人・一般財団法人
    • 株式会社
    • 合同会社
  • 資金調達
    • 日本政策金融公庫
    • 制度融資
    • 事業計画書
  • 中小企業経営
  • 補助金
    • 事業再構築補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
  • ブログ
    • 業務日誌
    • プライベート
  • お知らせ
  • 著作権・免責事項
お電話でお問い合わせ

050-5526-2602
メールでお問い合わせ

コンタクトフォーム
創業2006年11月
所属日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
東京都行政書士会会員(中央支部)
兵庫県行政書士会
兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
全国社会保険労務士会連合会
東京都社会保険労務士会
東京都社会保険労務士会会員(中央支部)
東京SR経営労務センター会員
TEL【代表】050-5526-2602
MAILinfo@moyoric.jp
営業日時月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00

東京オフィス

TOKYO

行政書士・社会保険労務士業務

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

神戸オフィス

KOBE

行政書士業務

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

HOME
ABOUT
SERVICE
COLUMN
BLOG
ACCESS

© 行政書士法人・社労士事務所MOYORIC.

目次