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訪問看護事業所の指定申請に必要な書類や申請書の記載事項は?社会保険労務士がわかりやすく解説

2023 4/24
訪問看護
2023年4月24日
訪問看護
目次

訪問看護事業所の指定申請等について

訪問看護事業所の指定申請等に関する規定は、「介護保険法施行規則」にあります。

訪問看護事業所の指定申請を行う場合に作成しなければならない書類、収集しなければならな書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

詳細は介護保険法施行規則第116条第1項に規定されています。

下記、黒字部分を中心にご覧いただければと思います。

(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
第116条 法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
3 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
4 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
5 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
6 事業所の平面図
7 利用者の推定数
8 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
9 運営規程
10 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
11 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
12 誓約書
13 その他指定に関し必要と認める事項

引用元: 介護保険法施行規則第116条第1項

>訪問看護事業所の指定申請に必要となる申請書の記載事項とその他の添付書類について

介護保険法施行規則では、「訪問看護の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」とされています。

条文のままでは見にくいと思いますので、抜粋してまとめると次のようになります。

  • 事業所の名称
  • 所在地
  • 申請者の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 事業の開始の予定年月日
  • 登記事項証明書又は条例等
  • 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
  • 事業所の平面図
  • 利用者の推定数
  • 管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 誓約書
  • その他指定に関し必要と認める事項

指定申請書には、事業所の名称・所在地、申請者の名称・所在地、代表者の氏名・住所・生年月日・職名、事業の開始予定年月日等を記載します。

訪問看護の指定を受ける事業者は「法人」でなければなりませんので、登記事項証明書の添付が必要になります。

その他、事業所の平面図や利用者の推定人数、管理者の指名・住所等のほか免許証のコピーなども必要になります。

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