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出張の移動時間は労働時間?判断の基本と実務で迷いやすいポイントをわかりやすく解説

2026 1/29
労働基準法
2026年1月29日
出張の移動時間・労働時間

出張がある職場では、「移動時間は残業になるのか」「休日に移動したら休日労働か」といった質問が繰り返し出ます。

結論からいえば、移動時間は一律に労働時間になるわけではありません。判断の軸は、その時間が使用者の指揮命令下にあるか。本稿では、国内出張・海外出張・社有車利用の場面に分け、迷いやすい論点を整理します。

目次

まず押さえる:労働時間の基本は「指揮命令下」

労働時間に当たるかどうかは、形式(出張・移動・待機など)では決まりません。ポイントは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかです。
たとえば、移動中であっても、会社から具体的な指示が出ていて自由利用ができない状態であれば、労働時間に該当し得ます。反対に、移動中に私的行為(読書・休憩・スマホ利用など)が可能で、基本的に本人の裁量に委ねられているなら、労働時間に当たりにくい、という整理になります。

国内出張:公共交通機関での移動は「原則、労働時間ではない」

(1)自宅→出張先(直行)/出張先→自宅(直帰)の移動

新幹線・電車・バス等での移動は、一般に通勤時間に近い性質があり、原則として労働時間ではない、という整理になります。
理由は、移動中の過ごし方について、通常は労働者の自由が確保されているためです。

ただし、ここが最重要の例外です。移動中であっても、次のように「会社の具体的な指示」により拘束が生じれば、労働時間に該当し得ます。

  • 移動中に資料作成やメール対応等を行うよう具体的に指示されている
  • 物品の運搬・管理、同行者の監督など、移動それ自体に業務性(責務)が付されている
  • 実質的に手待ち(待機)を命じられ、自由利用ができない

実務上のコツは、「移動中にやってほしいこと」を指示する場合、その時間が労働時間に振れ得ることを、管理側も前提にする点です。

(2)事業場(会社)→出張先 の移動

いったん会社に出社したうえで出張先へ向かう場面では、移動が「業務の延長」と評価されやすく、労働時間に当たり得ます。
もっとも、移動中の細かな労働時間管理が現実に難しい(途中の休憩・中断、待ち時間などが混在する)ことも少なくありません。

海外出張:休日移動でも「直ちに休日労働」とは限らない

海外出張でも基本の考え方は同じで、移動時間が当然に労働時間になるわけではありません。
特に、休日に飛行機移動をするケースは実務上よく問題になりますが、添付資料が紹介する行政解釈の趣旨は、概ね次の整理です。

  • 休日の移動であっても、移動中に特段の業務指示がない限り、休日労働として取り扱わなくても差し支えない
  • 反対に、移動中に物品の監視等の指示があるなど、拘束性が強い場合は、労働時間(休日労働)に該当し得る

海外出張では時差・長時間移動もあり、「健康確保(休息)」の観点も絡みます。労働時間該当性の判断とあわせて、出張命令の出し方や行程設計を丁寧に行う必要があります。

実務対応:トラブルを減らすために会社が決めておきたいこと

移動時間の扱いは、法的判断(労働時間該当性)と、社内ルール(賃金・旅費・手当の設計)が交差します。

迷いを減らすには、少なくとも次を社内で言語化しておくことが有効です。

  • 「移動中に業務をさせる/させない」の運用(指示の出し方)
  • 直行直帰・休日移動・長距離移動の取り扱い(例外を作るなら要件も)
  • 事業場外みなし労働時間制を使う業務・使わない業務の線引き

まとめ

出張の移動時間は「出張だから労働時間」「移動だから全部労働時間ではない」という単純な話ではありません。判断の中心は一貫して、その時間が使用者の指揮命令下にあるかです。


国内・海外・社有車利用で論点は変わりますが、例外が問題になる場面には共通点があります。会社としては、運用(指示)とルール(規程)を整合させ、後から揉めにくい設計にしておくことが重要です。

労働基準法
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