定期健康診断

私傷病等で休職中の従業員がいる場合、定期健康診断の受診が難しい場合があります。

このような場合でも使用者(会社側)に定期健康診断を受診させる義務は発生するのでしょうか。

厚生労働省から通達が出ていますので、見てみましょう。

厚生労働省労働基準局長通達(平 4.3.13 基発第 115 号)

  1. 休業中の定期健康診断について事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること
  2. 休業後の定期健康診断について事業者は、労働者が、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること
  3. 指導勧奨による特殊健康診断について休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること

要約すると、「療養等で休業中の場合は、定期健康診断は実施しなくてもよいが、休業が終了したら、速やかに定期健康診断を実施しなければならない」となります。

私傷病でお休みになっている方に対しては、受診まではさせなくてもいいが、復帰後はすみやかに定期健康診断を実施しなけれならなりません。

日々の労務管理の参考となれば幸いです。