050-5526-2602
お問い合わせ
MENU
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • HOME
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
お電話でのお問い合わせ
  050-5526-2602
Webからのお問い合わせ
 コンタクトフォーム
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
行政書士法人・社労士事務所MOYORIC
  • MOYORICについて
  • 取扱業務
  • 業務コラム
  • ブログ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 業務日誌
  4. 法人が発起人になる場合の事業目的は?

法人が発起人になる場合の事業目的は?

2016 3/29
業務日誌
2016年3月29日
ブログ

皆様。こんにちは。

電子定款認証代行のご依頼の中には、『法人』が発起人の場合があります。

親会社である法人100%出資の子会社をつくられる場合などですね。

発起人の資格については制限がなく、法人や制限行為能力者もなることができます。そして人数についても制限がなく、1人でも複数でもOKです。

ですので、法人が発起人であっても問題はありません。

ただ、法人発起人の場合は、次の点に注意することが必要です。

・設立する会社の事業目的と発起人である会社の事業目的が同一である必要がある。

・事業目的が異なる場合、公証役場での認証も受けれない場合がある。

とは言っても、すべて同じ事業目的である必要はなく、『同一の事業目的が1つ以上重複されていること』が要求されています。

しかし、同一の事業目的が1つもなかったとしても、例えば、発起人である親会社の事業目的が「不動産賃貸業」、設立する会社の目的が「不動産賃貸管理業」等、関連していることが明らかな事業目的であれば、定款認証は可能とされています。

つまり、目的の文言が一致しているかではなく、実質的に事業目的の範囲内の行為であるかどうかで判断されるようです。

※公証人によって見解が異なりますので、事前に担当公証人にご確認ください。

定款認証の際に必要な書類としては、発起人である法人の印鑑証明書と登記事項証明書が必要となります。

業務日誌
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • 外国人登録されている方の印鑑証明書
  • 車庫証明申請時に車台番号が不明な場合は?

関連記事

  • ブログ
    ポケモンGO
    2016年9月23日
  • ブログ
    シャモニー・モン・ブラン
    2016年9月2日
  • ブログ
    写楽と豊国と六甲アイランド
    2016年7月8日
  • ブログ
    和菓子の美しさ
    2016年7月7日
  • ブログ
    こぼれ落ちるキラキラ
    2016年4月12日
  • ブログ
    一般社団法人の定款は印紙税の課税対象となりません。
    2016年4月8日
  • ブログ
    外国人登録されている方の印鑑証明書
    2016年3月29日
  • ブログ
    商号の違う法人印でも登録できます。
    2016年3月29日
カテゴリー
  • 許可・認可・指定・届出等
    • 介護事業の開業
    • 介護(福祉)タクシーの開業
    • 障がい福祉事業の開業
    • 貨物軽自動車運送事業
    • 自動車登録手続き
  • 人事労務
    • 社会保険・労働保険
    • 労働基準法
    • 労働安全衛生法
    • 労働者派遣法
    • 育児・介護休業法
  • 会社・法人手続き関係
    • 一般社団法人・一般財団法人
    • 株式会社
    • 合同会社
  • 資金調達
    • 日本政策金融公庫
    • 制度融資
    • 事業計画書
  • 中小企業経営
  • 補助金
    • 事業再構築補助金
    • 小規模事業者持続化補助金
  • ブログ
    • 業務日誌
    • プライベート
  • お知らせ
  • 著作権・免責事項
お電話でお問い合わせ

050-5526-2602
メールでお問い合わせ

コンタクトフォーム
創業2006年11月
所属日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
東京都行政書士会会員(中央支部)
兵庫県行政書士会
兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
全国社会保険労務士会連合会
東京都社会保険労務士会
東京都社会保険労務士会会員(中央支部)
東京SR経営労務センター会員
TEL【代表】050-5526-2602
MAILinfo@moyoric.jp
営業日時月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00

東京オフィス

TOKYO

行政書士・社会保険労務士業務

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

神戸オフィス

KOBE

行政書士業務

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

HOME
ABOUT
SERVICE
COLUMN
BLOG
ACCESS

© 行政書士法人・社労士事務所MOYORIC.

目次