自動車手続き

皆様。こんにちは。

ブログを見ていただいて、ありがとうございます。

車を購入する場合、駐車場を借りてそこで車庫証明をとる必要があります。

車庫証明の申請用紙には「車台番号」を記入しなければいけませんが、新車であればまだ「車台番号」が決まってない事があります。

車庫がとれるまでには何日間か掛かるので、日程に余裕がない場合は先に申請をしておくことができます。

この場合、申請用紙の「車台番号」は未記入のまま申請しておいて、後日「車台番号」がわかった際に追記すればOKです。

ただし、大阪府内で車庫を申請する場合は、車庫証明の交付予定日に警察署に行き、「車台番号」を記入すればその場で受領できますが、兵庫県内で申請する場合、受領前に警察署へ行き記入しなければなりません。

車台番号を記入したその場で受領することができないのです。つまり、申請時、車台番号判明時、交付予定日の3回警察署へ出向かなくてはいけないのです。

もちろん、同じ都道府県内でも警察署によって違いますので、申請先の警察署へ確認が必要ですが(^_^;)

特に警察署はローカルルールがありますので、注意してくださいね。

車庫証明は平日に2度警察署へ出向く必要がありますので、お忙しい方や遠方の方は行政書士にご依頼くださいませ。