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外国人登録されている方の印鑑証明書

2016 3/29
業務日誌
2016年3月29日
ブログ

皆様。こんにちは。

外国人登録をされている方の印鑑証明書には、氏名の他に『通称』が記載されています。

氏名の欄には、アルファベット等でその方の氏名が、通称の欄には日本での通称名が記載されます。

例えば、「ABC EFG」さんであれば

氏名 ABC EFG
通称 エービーシー イーエフジー

この方が発起人や設立時取締役等になられる場合、定款の記載は↓

発起人 エービーシー イーエフジー(ABC EFG)

設立時取締役 エービーシー イーエフジー(ABC EFG)

このように、通称名を記載してカッコ内に氏名を記載することが一般的です。

法務局で登記される際には、取締役の氏名は「カタカナ表記」で登記されます。そして、登記される際には氏と名の間にスペースを空けられませんので、そのままつなげるか、中点で区切ることができます。

『エービーシーイーエフジー』 または 『エービーシー・イーエフジー』ですね。

印鑑証明書にこの『通称』が記載されていない場合がありますが、その場合でも日本での通称名を定款にカタカナで記載することになります。

印鑑証明書ひとつとっても色々ありますね。

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