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法定休日とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

2025 6/03
労働基準法
2025年6月3日
行政書士法人・社労士事務所モヨリック

労働基準法では、労働者に対して「1週間に少なくとも1日の休日」を与えることが義務付けられています。この休日のことを「法定休日」と呼び、労働者の健康確保および生活の安定にとって非常に重要な制度です。本記事では、法定休日の基礎知識から実務上の注意点、さらには「4週4休制」についても解説します。

目次

法定休日の定義

法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、「毎週少なくとも1回、労働者に休日を与えなければならない」とされる休日を指します。これは最低限の基準であり、週休2日制や完全週休2日制などは、法定以上の制度です。

  • 週の起算日は会社で定めることが可能(例:月曜始まり、日曜始まりなど)
  • 法定休日は就業規則や雇用契約書等で明示することが望ましい

「4週4休制」とは

労働基準法第35条には、「毎週1回、または4週間を通じて4回の休日を与えなければならない」と定められており、この後者の制度が「4週4休制」です。

  • 原則は「1週1休」だが、例外的に4週で4日の休日があれば適法
  • 病院、介護施設、小売業、飲食業などで導入されるケースがある

実務上の注意点

  • シフト表などで、4週間単位で4日の休日が与えられていることを記録しておくこと
  • 休日が不足すると労基法違反になる恐れあり

法定休日と所定休日の違い

種類 根拠法令 法的義務 代表例
法定休日 労働基準法第35条 あり 毎週日曜日など
所定休日 就業規則など 任意 週2日のうちのもう1日、祝日など

法定休日に労働があった場合の割増賃金

法定休日に労働させた場合、労働時間に関係なく35%以上の割増賃金が必要です(労基法第37条)。

振替休日・代休との違い

区分 法定休日の扱い 割増賃金の要否 その他の特徴
振替休日 労働とみなされない(休日の事前振替) 不要(正しく手続きすれば) 事前に振替を通知・合意が必要
代休 法定休日に労働が発生 必要(35%以上) 事後的な休日付与。割増賃金の支払い義務あり

実務上の留意点

  • 法定休日の曜日が毎週異なる労働者には、個別に管理が必要
  • 「4週4休制」を採用する場合は、4週間ごとに休日取得状況の記録が必要
  • 就業規則や雇用契約書には休日制度を明記するのが望ましい

まとめ

法定休日は、労働者の健康を守る重要な制度であり、企業としてはその取得状況を正しく管理する義務があります。特に「4週4休制」は柔軟な運用ができる一方、適用の際には厳密な管理が求められます。実情に応じた休日制度の整備と記録体制の構築が、法令順守と健全な職場環境の実現につながります。

労働基準法
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