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軽の乗用車でも黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)を開業できる!?行政書士がわかりやすく解説

2022 9/09
貨物軽自動車運送事業
2022年9月9日
軽自動車

軽貨物運送業(正式名称:貨物軽自動車運送事業)、いわゆる「黒ナンバー」で開業するには、軽トラックや軽バンなどを使用しなければなりません。

荷物を配送するので、軽乗用車ではなく軽「貨物」車であることが求められているからです。

※軽貨物運送業についての詳細は下記ページをご覧ください。

あわせて読みたい
黒ナンバーで開業~貨物軽自動車運送事業の届出について~ 貨物軽自動車運送事業とは、どのような事業を言うのでしょうか? 当ページでは、どのような手続きをすれば開業できるのか。黒ナンバーが交付されるのか。について、見て...

たまたま自家用車が軽貨物車でした。という人でない限り、開業するには軽トラックや軽バンを購入するお金がかかるのが現状です。

どうしても軽自動車を使いたいのであれば、軽自動車検査協会で軽貨物車に変更するための構造等変更検査(※)を受けて、事前に用途を「貨物」に変更しなければなりません。

※構造等変更検査についての詳細は、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。

このように軽貨物運送業を開業するには、必ず軽貨物車が必要でしたが、令和4年10月から「軽乗用車」でも軽貨物運送業ができるようになると、国土交通省から発表がありました。

軽貨物車に限定されていた車両が、軽乗用車でも使用可となる予定です。

ただし、積載できる荷物の重量は、「乗車定員数から乗車人数を控除した数に55kgを乗じた重量」とされており、例えば乗車定員が4人でドライバー1人の場合は、3人×55kg=165kgまでの荷物を輸送できるとされています。

「パブリックコメントを実施した上で10月に施行する」とのことで現在詳細は不明ですが、今後、軽貨物運送業に参入する障壁が低くなるのは確かです。

ただ、重量が165kgまでとなると、本業として運送業をするにはどうでしょうか?

重たい荷物であれば、すぐに重量に達するのではないかと思います。

荷物の重さを気にして荷受けするなんてことにならなければいいのですが。

軽乗用車で開業するのであれば、自家用車を利用して副業的に行うのか、スキマ時間を利用してフードデリバリーを行うなどが現実的ではないのかなと思います。

※最新の情報については、管轄の運輸支局にお問い合わせください。

<貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239702

貨物軽自動車運送事業
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