当記事では、訪問介護事業所の指定を取るために必要な人員である「管理者」について解説いたします。
訪問介護事業所における「管理者」とは?
訪問介護事業をはじめるには、行政庁から指定を受けなければなりません。
誰でもすぐにはじめられるわけではなく、法人等を設立し、人員・設備などの要件を満たしてはじめて指定を受けることができます。
この指定の要件には様々あるのですが、人員要件のうちの一つである「管理者」については、どのように定められているのでしょうか。
見てみましょう。
今回は東京都の条例で確認していきます。
事業所ごとに1名を置く
第6条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において指定訪問介護事業所を管理する者(以下この条及び第八条において「管理者」という。)を置かなければならない。
管理者は、事業所ごとに必要になります。例えば、A株式会社が運営する訪問介護事業所で事業所が2つある場合、それぞれに管理者を1名ずつ置かなければなりません。
なお、管理者は、訪問介護員等である必要はありません。
訪問介護事業所を管理できる者であれば誰でもOKです。
専従・常勤でなければならない
また、管理者は、もっぱら管理に係る職務に従事しなければならず、常勤でなければなりません。
「専従・常勤」などと言うこともあります。原則として、管理者以外の業務はしてはならないとされています。
専従の例外とは?
ただし、当該指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合には、以下の職務等には従事することが可能です。
- 当該指定訪問介護事業所の他の職務
- 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務
具体的にどのような職務であれば従事できるかは、必要に応じて管轄の行政庁に確認をされると良いでしょう。
東京都では、要領で具体的に次のとおり示されています。
管理者が訪問介護員の職務に従事するのはOkです。
この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問われませんが、例えば、以下の場合は、管理業務に支障があると考えられています。
- 管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合
- 併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合etc
ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認めることができるとされています。
以上が、東京都における訪問介護事業所の管理者の諸要件となります。