訪問介護

当記事では、介護保険の訪問介護事業所の指定を受けるための申請スケジュールについて解説いたします。

多くの自治体では、訪問介護事業の指定申請はいつでも行えるわけではなく、事前予約制となっています。中には、指定申請を行う人向けに事前の研修を義務付けている自治体もあります。

今回は、東京都を例に、訪問介護事業の指定申請スケジュールについて見ていきましょう。

東京都で訪問介護事業の指定申請先は、「東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課」になります。

東京都の訪問介護の指定申請スケジュール

  1. 新規指定前研修申し込み
  2. 新規指定前研修受講
  3. 指定申請
  4. 指定前実地調査(申請内容の確認)
  5. 指定通知・通知書の発送

新規指定前研修申し込み

まずは新規指定研修の申込みを行わなければなりません。指定月の4ヶ月前の末日までに申し込む必要があります。

例えば、4月1日に指定を受けたい場合は、前年の12月末日までに申し込みを行います。

新規指定前研修受講

指定月の3ヶ月前の日程で研修を受講します。4月1日に指定を受けたい場合は、原則として1月の研修を受講しなければなりません。

なお、東京都では毎月15日前後に研修が行われていますので、この例で言えば1月15日前後に研修を受けることになります。

研修の内容は、申請手続きに関する事項・関係法令等の説明などになります。

指定申請

指定前実地調査(申請内容の確認)

申請後、書類の審査に加えて、必要に応じて実地調査なども行われます。

今回の例では、2月末日までに審査等が行われ、補正があれば補正対応などを行います。そこから約1ヶ月が最終の審査期間となります。

指定通知・通知書の発送

無事審査が通り、指定となれば、指定通知書が発送されます。この指定通知書は、指定月の前月末日までに送付されます。

今回の例では3月末日までに送達されることとなります。

以上のように、東京都内で新規に訪問介護事業をはじめようと考えている場合、最短でも、指定を受けたい(開業をしたい)日の約4ヶ月ほど前には研修の申込みを行う必要があります。

訪問介護の指定を取るためには、最短でもこれだけの時間がかかりますから、将来、東京都内で訪問介護事業をはじめたいと考えている方は、早め早めに行動されることをお勧めいたします。

訪問介護と合わせて通院等乗降介助を行いたい場合は?

なお、訪問介護と合わせて通院等乗降介助を行いたい場合は、別で運送業の許可を取得する必要が出てきます。訪問介護事業の指定は厚生労働省管轄になりますが、運送業の許可は国土交通省管轄となります。

介護タクシー等の許可についての詳細は、次のページもご覧ください。

福祉(介護)タクシーとは?道路運送法にはどのように規定されているのか?を行政書士がわかりやすく解説

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行政書士津田拓也プロフィール

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