
福祉(介護)タクシーという言葉自体は聞いたことがある、という方は多いと思います。
ですが、福祉(介護)タクシーが道路運送法その他の関連諸法令において、どのように規定されているのかを正確に理解されている方は少ないと思いますので、当ページでわかりやすく解説致します。
道路運送法に規定されている一般乗用旅客自動車運送事業とは?
まず、福祉(介護)タクシーは道路運送法3条に規定されている「一般乗用旅客自動車運送事業」に分類されているということを押さえましょう。
では、道路運送法第3条にはどのように規定されているのか?
実際の条文を見てみましょう。
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
1 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
2 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
道路運送法には、旅客自動車運送事業という運送事業が規定されており、そこから更に2つの運送事業に分類されています。
- 一般旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
そして、①の一般旅客自動車運送事業が更に3つに分類されていきます。
- 一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
冒頭でも説明をしましたが、福祉(介護)タクシーは、この一般乗用旅客自動車運送事業の1種であるということになります。
一般乗用旅客自動車運送事業ってなに?
そもそも、一般乗用旅客自動車運送事業とは、どんな事業を言うのでしょうか。長ったらしい名前で覚えにくいですし、これだけでは分かりにくいですよね。
一般乗用旅客自動車運送事業とは、ずばり「タクシー事業」を言います。
新潟運輸支局のHPにも分かりやすい説明がありましたので、こちらも見てみましょう。
一般乗用旅客自動車運送事業とは
みなさんご存じの「タクシー」のことです。タクシー車両には普通の乗用車タイプ、7~9人が乗れるワゴン車タイプ、お身体の不自由な方が車椅子ごと乗車できるタイプなど、いろんなタイプの車両がありますので、利用者のニーズに合わせて車種を選ぶことができます。
輸送形態で言えば「一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する」のが一般乗用旅客自動車運送事業です。引用元: 北陸信越運輸局・新潟運輸支局
「お身体の不自由な方が車椅子ごと乗車できるタイプなど、」とありますが、これが福祉(介護)タクシーのことですね。
福祉(介護)タクシーとは?
つまり、福祉(介護)タクシーとは、
道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む者であって、
- 一般のタクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送
- 障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送
を言います。
すでに一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている一般のタクシー事業者が福祉自動車を使用して行う福祉(介護)タクシーを行うことはもちろん、一から一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて福祉(介護)タクシーを行うことも可能です。
なお、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可とありますが、これを難しい言葉で表すと、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可となります。
福祉輸送事業限定許可などとも呼ばれています。
福祉(介護)タクシーにおける重要な通達
福祉輸送事業限定許可は、法律に規定されているのではなく、通達レベルでの運用がなされています。
ご興味のある方は一度お目通しください。
通達なんていちいち読んでられないよと言う方も、あまり難しく考える必要はありません。
上記通達の要点・ポイントとしては、
ということになりますので、まずはこの点を押さえておいて頂ければと思います。
4条許可とは
なお、一般乗用旅客自動車運送事業の許可のことを、「4条許可」と呼ぶ場合があります。その根拠としては、道路運送法の第4条には次のような規定されているからです。
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
まとめ
道路運送法をはじめとして、様々なことを見てきましたが、福祉(介護)タクシーをはじめるには、一般旅客自動車運送事業の許可(4条許可)を受けなければならない(すでに4条許可を受けている一般タクシー事業者が行う場合を除きます)ということをご理解頂けたかと思います。
許可を受けずにタクシー事業を行った場合には重い罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科)も設けられていますので、必ず、許可を受けてから事業を行うようにしましょう。
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