今般、介護タクシー許可における要件が緩和されましたのでお知らせいたします。
(1)車庫の広さ要件について
「車両の前後左右それぞれ50cm以上の広さが必要」という要件が撤廃され、「営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること」になりました。
つまりは、自己所有の駐車場であればその区画に、駐車場を賃貸する場合は契約区画に、申請車両が収まっていれば、それでよいことになります。
(2)営業所・車庫の使用権限について
営業所・車庫(駐車場)については、3年以上の使用権限があることが必要でしたが、「1年以上」に変更されました。
営業所・車庫を賃貸される場合は、要件緩和により借りやすくなるかと思います。
詳細については、こちらのページもご覧くださいませ。
介護タクシー許可の審査基準が緩和されました【2023年11月】
※2023年11月現在、当ウェブサイトでも以前の要件での情報が掲載されています。順次修正を行いますが、情報の正誤判定は自己の責任で行っていただきますようお願い申し上げます。
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