当記事では、福祉(介護)タクシー事業者が取得する「ぶら下がり許可」について解説いたします。
ぶら下がり許可とは
ぶら下がり許可とは、
訪問介護事業所等(すでに介護タクシー等の許可を取得している事業所に限ります)に勤務している訪問介護員等の自家用車を使用して、要介護者等の輸送を行うための許可
を言います。
なお、ここで言う訪問介護事業所等には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の一つである「居宅介護事業所」も含まれています。
訪問介護事業所だけでなく、居宅介護事業所が居宅介護従事者の自家用車を使用して要介護者等の輸送を行うことも可能です。
根拠法は、道路運送法第78条第3項です。
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。道路運送法第78条
黒字の部分がぶら下がり許可の根拠条文になります。
なお、訪問介護員等「個人」の自家用車を要介護者等の輸送に使用するわけですから、自動車のナンバープレートも白ナンバーのままで良いということになります。
福祉(介護)タクシーに使用する自動車は事業用であり緑ナンバーですので、ここでひとつ棲み分けができています。
なぜこのような制度が作られたのか
自家用車である白ナンバーのまま、有償で(お金をもらって)、人を輸送してしまう行為を「白タク」などと呼んだりしますが、これは道路運送法違反です。
罰金も課せられます。
訪問介護の際に、訪問介護員等の自家用車で移動し、そのまま要介護者等の送迎等を行うことは有償で行うのは、禁止されています。ただ、要介護者等から送迎などのニーズがあるにも関わらず、訪問介護員等の自家用車の使用を禁止するのは公共の利益にはならないだろうということで、特別に設けらた制度がこのぶら下がり許可です。
許可は訪問介護員等の自動車に対して行われる
ぶら下がり許可申請は、訪問介護事業者等が行いますが、許可自体は訪問介護員等の自動車に対して行われます。
つまり、ぶら下がり許可を訪問介護員等を2名、自家用自動車2名で取得した場合は、その自家用自動車2台に許可が与えられることになります。
ぶら下がりの意味は?
そもそもなぜぶら下がり許可と呼ばれているのでしょうか。
簡潔に説明しますと、ぶら下がり許可とは、道路運送法の「一般乗用旅客自動車運送事業許可」や「特定旅客自動車運送事業許可」の取得を前提としてい許可を言い、この許可を前提としている=ぶら下がっているからです。
誰が命名したのかはわかりませんが^^;
福祉(介護)タクシーを行うには、一般乗用旅客自動車運送事業許可や特定旅客自動車運送事業許可を取得しなければなりません。
つまり、訪問介護等の指定を受けているだけでは足りず、福祉(介護)タクシー事業を営んでいなければ、ぶら下がり許可は取れないということになります。
※福祉(介護)タクシー許可や特定旅客自動車運送事業許可についての詳細は下記ページを参考にしてください。
許可申請時の必要書類
許可の申請先は管轄の運輸支局等になりますが、窓口によって必要書類が異なる場合もありますので、事前の確認は行うようにしてください。
※ここでは大阪運輸支局が公示している許可基準を参考に必要書類を例示しています。
- 自家用自動車有償運送許可申請書
- 自家用自動車有償運送許可申請者名簿
- 使用車両の明細を記載した書面
- 自動車検査証の写し
- 自動車の使用権原を証する書面
- 道路運送法第7条各号の規定に該当しないこと及び訪問介護員が十分な能力及び経験を有していると認められる書面(宣誓書)
- 自動車の運行管理等の体制を記載した書面
- 旅客自動車運送事業者において運行管理者を選任する場合には運行管理者資格者証の写し
- 旅客自動車運送事業者において定める事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した書面(宣誓書)
- 運転免許証の写し
- 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書(写)
許可を受けるための基準・要件
許可を受けるための基準・要件を見ていきましょう。
※ここでは大阪運輸支局が公示している許可基準を参考にしています。
基準1:輸送の安全を確保する措置を行うこと
訪問介護事業所等の責任において、ぶら下がり許可を受けようとする自家用自動車について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。
- 運行管理を行う体制が整備されていること。
- 運行管理の指揮命令系統が明確であること
- 運行管理者の選任が適切であること。
訪問介護事業者等は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得 た数以上の運行管理者を選任すること - 事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること
- 事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること
- 車両についての整備管理体制が整備されていること
- 苦情の処理体制が整備されていること
これらの措置をすべて講じなければなりません。
なお、ぶら下がり許可を得ることにより、福祉(介護)タクシーで使用していいる事業用自動車と訪問介護員等の自家用自動車の数が合計5両以上になった場合は、有資格者の運行管理責任者を選任しなければならなくなりますので、注意が必要です。
基準2:ケアプランに基づく輸送であること
ケアマネージャーが作成するケアプラン、又は、市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づいて、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送である必要があります。
ケアプランに基づかない輸送はNGです。
基準3:訪問介護員等が第2種運転免許を取得している又は適切な講習を受けていること
次の基準を満たしている必要があります。
自家用自動車を運転する訪問介護員等は、原則として第2種運転免許が必要になりますが、第1種運転免許のみを持っている場合でも、認定講習等を終了していればOKです。
- 道路交通法に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
- 道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていなこと(※)。
※第1種運転免許のみの場合は、国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は、修了する具体的な計画があることが必要です。道路運送法施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合又は当該要件を具備する具体的な計画がある場合もOKです。
基準4:乗車定員11人未満の自動車であること
自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であることが必要です。ただし、貨物の用に供する自動車は除きます。
基準5:任意保険に加入していること
訪問介護員等の自家用自動車について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険か共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること、又は、加入する具体的な計画があることが必要です。
基準6:車外に適切な表示を行うこと
自家用自動車には、次の表示を行うこととされています。
- 氏名、名称又は記号
- 「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
- 上記の記号と文字の大きさは、一文字縦横5センチメートル以上の横書き
これらをステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、自家用自動車の両側面に、外部より見やすいように表示しなければなりません。
基準7:車内に適切な表示を行うこと
自家用自動車内には、運賃及び料金に関する事項を表示する必要があります。
基準8:欠格事由に該当しないこと
訪問介護員等が運転者としての欠格事由に該当しないことが必要です。
基準9:営業所において運送の引受を行うこと
運送の引受けが訪問介護事業所等の営業所のみにおいて行われるものであることが必要です。
基準10:旅客に適切な告知を行うこと
運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して、
- 訪問介護事業者等と要介護者等との運送契約であること
- 運送責任は訪問介護事業者等が負うこと
- 自家用自動車による有償運送であること
これらの事項を告知しなければなりません。
許可の有効期間
許可の有効期間は2年になります。
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