介護(福祉)タクシーの許可取得後に行う車両への車体表示について

介護(福祉)タクシーの許可取得後、すぐに開業(運送を開始)できるわけではありません。

法令等に定められている準備を行い、旅客の運輸を開始するための準備をすべて整えたうえで、開業(運送を開始)となります。

開業の準備が整ったら、管轄の運輸局に運輸開始届というものを提出します。

↓運輸開始届の詳細はこちら

許可後に行う運輸開始届について【介護タクシー許可後】

今回の記事では、運輸開始に必要な準備のひとつである車体表示について解説をいたします。

介護(福祉)タクシーとして運輸を開始するには、車体に介護(福祉)タクシー事業者である旨の表示が必要になります。

具体的には、次にような表示を行う必要があります。

車体に表示する文字:関東運輸局の場合

  • 限定(福祉)
  • 限定(民間患者等輸送車)

車体に表示する文字:近畿運輸局の場合

  • 福祉輸送車両(限定)
  • 患者等輸送車両(限定)

関東運輸局と近畿運輸局とで表示する文字が異なりますので、注意が必要です。

また、この車体表示に使用する素材についてですが、こちらも関東運輸局と近畿運輸局とで使用できるものが異なります。

関東運輸局では、カッティングシート又は塗装により表示する必要があります。マグネット等の剥がれやすいものは不可です。

近畿運輸局では、カッティングシート、ステッカー、マグネット等による表示も可能です。

このように、管轄の運輸局によって表示する文字や、表示に使える素材が異なります。

実際に車体表示を行う際(業者に車体表示を発注する際)は、許可取得後に運輸局から発行される資料をしっかりと確認をしててくこと、または、事前に運輸局等に確認を取られることをお勧めいたします。

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行政書士津田拓也プロフィール

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立、経営革新等認定支援機関による融資サポートを行っております。

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