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従業員を一人でも雇ったら行わなければならない手続きとは?社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 10/25
社会保険・労働保険
2022年10月25日
労災保険

法人、個人事業主など起業形態に関わらず、人を雇った場合に、必ず行わなければならない手続きがあります。

労災保険への加入です。

労災保険は、労働者が、業務中または通勤中の事故などで怪我をしたり、死亡したりした場合に、国が様々な給付を行ってくれる保険制度です。

保険者は、国です。

雇用形態には、正社員・短時間正社員・パート・アルバイト・嘱託社員など、各会社によって様々ありますが、これらの呼称に関わらず、一人でも人を雇った場合には、この労災保険には加入をしなければならないとされています。

労災保険料は、全額事業主負担です。

労働者が安心して働けるように、事業主がお金は全部出しなさいということになっているのです。

飲食店や美容室、小売店など業種は問わず、全業種が労災保険の加入対象になっています。
※農林水産業の一部の事業については、強制ではなく加入は任意とされています。

目次

労災保険への加入に必要となる書類・届出先について

労災保険への加入手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 適用事業報告書
  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

いずれも原則として事業所を管轄する労働基準監督署になります。
※業種によっては、管轄のハローワークに届出が必要な場合もあります。

社会保険・労働保険
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