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『基本の基』雇用保険料はいくら?誰が負担するの?社会保険労務士がわかりやすく解説

2022 12/08
社会保険・労働保険
2022年12月8日
雇用保険料
目次

雇用保険料は誰が負担する?

雇用保険料は会社(事業主)と従業員の双方が負担します。

労災保険、雇用保険とも従業員のための保険ですが、労災保険料は100%会社(事業主)負担に対して、雇用保険料は従業員も負担しなければなりません。

雇用保険料について

では、実際雇用保険料はいくらかかるのでしょうか?

雇用保険料は、従業員へ支払う賃金に雇用保険率を乗じた金額です。

雇用保険料=「賃金総額(1年間)」×「雇用保険率」

雇用保険料率は?

この「雇用保険料率」は事業の種類により設定されています。

  • 一般の事業(農林水産、清酒製造、建設以外)
  • 農林水産、清酒製造の事業
  • 建設の事業

★厚生労働省「雇用保険率表」(令和4年度)

農林水産、清酒製造、建設事以外の「一般の事業」では、下記の雇用保険率表になっています(令和4年10月現在)。

  • 従業員(労働者)負担の雇用保険率:5/1000(0.5%)
  • 会社(事業主)負担の雇用保険率:8.5/1000(0.85%)
  • 合計:13.5/1000(1.35%)

会社が負担する雇用保険料よりも、従業員が負担する雇用保険料の方が少し安く設定されています。

従業員が負担する雇用保険料は、毎月、給与計算の際に雇用保険料を計算して、給与から控除(天引き)します。

例えば、従業員の10月分の給与の総支給額が25万であれば、「250,000÷5/1000(0.5%)=1,250円」が10月分の雇用保険料になります。

毎月同じように計算して給与から控除(天引き)していきます。そして、会社負担分の雇用保険料と合わせて年に1度、納付します(分納ができる場合もあります)。

会社が負担する雇用保険料は、その年(4月1日から翌年3月31日分)に支払う見込みの「概算賃金額」から雇用保険料を計算して、「1年分をまとめて納付(前納)する」仕組みです。

例えば、2022年10月1日に従業員を雇って雇用保険に新規加入した場合、「2022年10月1日~2023年3月31日まで」が初年度の雇用保険の加入期間になりますので、10月から翌年3月までに支払う「概算賃金額」から雇用保険料を算出して納付します。

<従業員1名で月額給与25万円の場合>

・対象期間:2022年10月1日~2023年3月31日(6ヶ月)
・雇用保険料率:一般の事業「13.5/1000(1.35%)」

賃金総額(6ヶ月)1,500,000円×雇用保険率13.5/1000(1.35%)=20,250円

初年度に納付する雇用保険料の総額は、「20,250円」になります。

この雇用保険料の総額「20,250円」を「従業員を雇入れた日の翌日から50日以内」に会社が一括して納付します。

つまり、雇用保険料の総額のうち、従業員負担分の雇用保険料は会社が一旦立て替えて、先に支払うような形になります。

そして、翌年度の年度更新の手続き(毎年6月1日から7月10日の間)の際に、前年度に実際に従業員に対して支払った賃金の総額をもとに保険料を確定させます。

その結果、前年度に支払った概算保険料が少なければ不足分を支払うことになり、多く支払っていれば新年度の保険料に充当することになります。

次年度以降も同じように毎年「4月1日~翌年3月31日」をサイクルとして「概算賃金額」から保険料を算出して、雇用保険料(総額)を前納する仕組みとなっています。

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